(事例)
亡甲が亡くなり、亡甲名義の不動産につき、相続人である妻乙と子丙が遺産分割協議をしないでいるうちに、妻乙が亡くなってしまった。その結果、相続人は唯一の子である丙となった。
(問)
丙が一人で作成した遺産分割協議書を添付して、亡甲名義の不動産を直接丙名義に中間省略登記の相続登記をすることができるか?
数次相続とは? 相続発生後、相続登記をする前にさらに相続が発生した場合のことを数次相続という。 |
中間省略登記ができる要件 数次相続においては中間の相続が単独になっている場合に限り中間省略登記ができる。中間の相続が単独であるとは、相続人が単に一人である場合に限らず、遺産分割、相続放棄または特別受益によって単独相続になった場合も含む。 |
(答)
→できない。
本件の場合は、
①甲→乙・丙の法定相続登記
②乙→丙の法定相続登記
と、2件の登記申請が必要となります。
(理由)
重要なポイントは妻乙が亡くなる前に、妻乙・子丙間で遺産分割協議をしていない点です。夫甲の遺産につき、妻乙が亡くなる前に遺産分割協議をしていない以上、子丙は、夫甲の遺産分割をする余地はないことから、夫甲及び妻乙が亡くなった後に、夫甲の遺産である不動産の共有持分を直接全て相続し取得したことを内容とする子丙が単独で作成した書面(遺産分割協議書等)は,登記原因証明情報としての適格性を欠くことになります。
根拠は東京高裁平成26年9月30日判決。
もし仮に、妻が亡くなる前に、妻乙・子丙間で子丙が夫甲名義の不動産を取得する内容の遺産分割協議をしていたがその内容を書面にしていなかったにすぎない場合は、妻が亡くなった後に子丙が単独で作成した遺産分割協議証明書を添付して直接子丙名義に登記をすることができます。遺産分割協議は要式行為ではないので書面にしておかなければ無効になるわけではないからです。(平成28年3月2日付法務省民二第154号参照)