登 記 申 請 書

登記の目的 所有権移転※①

原   因 令和〇年〇月〇日売買※②

権 利 者 大阪府吹田市〇一丁目〇〇番〇号
          吹 田  達 也※③

義 務 者 兵庫県西宮市〇〇七丁目〇番〇号
          西 宮  康 介※④

添付書面  登記識別情報※⑤ 
      登記原因証明情報※⑥
      印鑑証明書※⑦代理権限証書※⑧
      住所証明書※⑨ 
      住宅用家屋証明書※⑩  

令和〇年〇月〇日申請
        大阪法務局池田出張所※⑪

申請人兼義務者代理人 
      大阪府吹田市〇一丁目〇〇番〇号
          吹 田  達 也  ㊞
          連絡先の電話番号
       〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇※⑫

課税価格  建 物 金〇〇〇万〇,〇〇〇円
      敷地権 金〇〇〇万〇,〇〇〇円
                   ※⑬

登録免許税 建 物 金〇万〇,〇〇〇円
        (租税特別措置法第73条)
      敷地権 金〇万〇,〇〇〇円
        (租税特別措置法第72条)
      合 計 金〇万〇,〇〇〇円※⑭

 

不動産の表示※⑮

 一棟の建物の表示
  所   在  豊中市〇〇三丁目〇〇番地
  建物の名称  豊中ハイツ2号館
 専有部分の建物の表示
  家屋番号   〇〇三丁目〇〇番〇〇
  建物の名称  2号館303号室
  種  類   居宅
  構  造   鉄筋コンクリート造1階建
  床 面 積   2階部分  50.26㎡
 敷地権の表示
  土地の符号  1
  所在及び地番 豊中市〇〇三丁目〇〇番
  地   目  宅地
  地   積  7212.85㎡
  敷地権の種類 所有権
  敷地権の割合 49830分の510

  土地の符号  2
  所在及び地番 豊中市〇〇三丁目〇〇番
  地   目  宅地
  地   積  1890.85㎡
  敷地権の種類 所有権
  敷地権の割合 49830分の510

 
※①登記の目的は、不動産を単独で所有している場合は「所有権移転」、共有している場合は「共有者全員持分全部移転」となります。
 

※②原則売買契約が成立した日となります。しかし、所有権移転時期につき留保の特約がある場合はその特約の条件が成就した日となります。この条件は通常、売買代金全額が支払われた時とされます。したがって、条件が成就した日すなわち売買代金全額が支払われた日付を記載します。
 

※③買主(権利者)の住所氏名は所有者として登記事項証明書に記載されますので、住民票の写し通り正確に記載しましょう。ただし、住所は都道府県名から、2丁目の場合は二丁目というように「~丁目」を記載する場合は固有名詞のため漢数字を使用するルールがあります。~丁目に続く〇番〇号は数字を使用します。都道府県名を省略できるのは都道府県名と市の名前が同一の場合です。マンション名についてはいれてもよいし、いれなくても大丈夫です。
(例)
〇 大阪府茨木市〇〇二丁目5番8号
〇 大阪市北区〇〇一丁目4番3号
✖ 茨木市〇〇二丁目5番8号
✖ 大阪府茨木市〇〇2丁目5番8号
✖ 大阪府茨木市〇〇二丁目五番八号
✖ 大阪府茨木市〇〇二丁目5ー8
 

※④買主(権利者)と同様に売主(義務者)の住所氏名を印鑑証明書通り正確に記載します。現在の登記事項証明書の所有者(売主)の住所と相違ないか確認しておきましょう。登記事項証明書の住所と印鑑証明書の住所が異なる場合は、所有権移転登記の前提として、所有権登記名義人住所変更登記をする必要があります。
 

※⑤登記識別情報または登記済証を添付します。
 

※⑥売買による所有権移転を証する書面として登記原因証明情報を添付します。登記原因証明情報として、実務上、売買契約書及び領収書とは別個の書面を作成します。

 

※⑦売主(義務者)の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)を添付します。
 

※⑧本件では、買主(権利者)が売主(義務者)を代理して登記申請しているため、売主(義務者)から買主(権利者)への委任状が必要です。委任状に売主(義務者)が署名捺印する際の印鑑は実印である必要があります。

 
 

※⑨買主(権利者)の住所を証する書面として住民票の写しまたは戸籍の附票の写しが必要です。
 

※⑩住宅用家屋の所有権移転につき、軽減措置の適用要件を満たすことを証する書面として、市区町村役場で取得できる住宅用家屋証明書を添付します。
 

※⑪管轄は不動産の所在地によって決まっております。管轄の調べ方は、インターネットで茨木市の不動産であれば「茨木市、不動産管轄、法務局」、西宮市の不動産であれば、「西宮市、不動産管轄、法務局」のように「不動産が所在する市区町村名、不動産管轄、法務局」と入れて検索して頂ければ、法務局の不動産管轄のページに辿り着き確認することができます。
 

※⑫押印はお認印で結構です。書類に不備があった場合に法務局から連絡がきますので、連絡先を記載します。携帯電話の方がご都合よろしければそちらをご記載下さい。連絡がくるのはあくまで書類に不備があったときです。申請が完了しても連絡はきませんので、登記が完了する予定日を登記申請の際、確認するようにしておきましょう。
 

※⑬課税税率が異なりますので、建物と敷地権と分けて記載します。
 

※⑭登録免許税が軽減される場合には、登録免許税額の記載に加え、軽減の根拠となる法令の条項を記載します。住宅用家屋の売買による所有権移転については、1.自己の居住の用に供する家屋であること、2.床面積が登記簿上50㎡以上であること、3.マンションなど耐火建築物は25年以内、木造など耐火建築物以外は20年以内に建築されたものであることなどある一定の要件を満たせば1000分の3に軽減されます。(平成32年3月31日まで)。土地(敷地権)の売買による所有権移転登記については1000分の15に軽減されます(平成31年3月31日まで)。
 

※⑮マンションなどの敷地権付区分建物の不動産の表示の書き方についてはこちらをご参照下さい。

 

登記申請書のWordファイルダウンロード

敷地権付き区分建物の所有権移転登記申請書(売買)のひな形のWordファイルダウンロード 
 
 

不動産登記申請書のひな形一覧

★移転関係
▢ 敷地権付き区分建物の所有権移転登記(売買)
▢ 所有権一部移転登記(贈与)
▢ 〇〇持分全部移転登記(財産分与)
★名変関係
▢ 所有権登記名義人住所変更登記
▢ 所有権登記名義人住所変更登記(遺言執行者がする場合)
▢ 共有者の所有権登記名義人住所変更登記
▢ 共有者の所有権登記名義人住所氏名変更登記
▢ 共有者全員一括の所有権登記名義人住所変更登記
▢ 抵当権登記名義人住所変更登記
★抹消関係
▢ 抵当権抹消登記
▢ 抵当権抹消登記(共有者の一人から申請)
▢ 抵当権(あ)(い)抹消登記
▢ 古い抹消書類を使用する抵当権抹消登記
★設定関係
▢ 抵当権設定登記
★その他
▢ 所有権保存登記(建物表題部所有者名義)
▢ 抵当権変更登記(債務者の住所変更)
▢ 抵当権変更登記(免責的債務引受)