公証人役場で遺言書を作成する公正証書遺言を作成するためには、
証人二人の立会いが必要になります。
証人については、
「遺言者が用意する場合」、
「司法書士など専門家が用意する場合」、
「公証役場が用意する場合」
があります。
(当事務所では公正証書遺言書作成のサポートとして、
証人2人の手配をセット料金に含めております。
したがって、ご本人様に証人をご用意して頂く必要はございません。)
いずれの場合でも、
民法974条により、
証人になれない人を次のとおり定めております。
1.未成年者
2.推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族 3.公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人 |
このなかで、遺言者が証人を用意する場合に問題となるのは、
「2.推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族」
となります。
それでは、
具体的に誰が証人になることができないのか、
次の遺言者の家系図で確認していきましょう。
今回のケースの推定相続人は「妻と子」です。
推定相続人の配偶者及び直系血族の方は証人になることはできませんので、
今回のケースで証人になることができるのは、次の者です。
・妻の兄弟
・遺言者の兄弟
・姪
・伯父、伯母
・従兄弟
誰が証人になれないのかについて考えるときに大事なことは、
基準となるのが「遺言者」ではなく、利益を受ける「推定相続人」や「受遺者」ということです。
「推定相続人や受遺者の配偶者や直系血族はだれか?」
その点に注意して確認していくと理解が深まります。
基準となるのが、あくまで推定相続人や受遺者であるため、
個々の事案によって、証人になれない人が変わってきます。
例えば、相続人となる「妻、子、両親など」がいなくて「兄弟」が推定相続人となるようなケースでは、
もちろん「兄弟」は証人になれませんし、その子供である「姪」も推定相続人の直系血族となりますので、証人になることはできません。
このように、個々の事案によって証人になれない人は変わるので、均一に兄弟が証人になれるなどと覚えてるのはおやめください。
ポイントになるのは、
「推定相続人や受遺者の配偶者や直系血族はだれか?」
ということです。