不動産を特定するときのルール
不動産登記、遺産分割協議書、遺言書、売買契約書、訴状など
いずれの場合でも、
目的となる不動産を特定する場合には、
不動産の住所を書くのではなく
不動産登記簿(登記事項証明書)の記載に従います。
書き方が厳密に決まっておりますので、
まとめて確認していきましょう。
土地の不動産の表示の書き方
不動産の表示
所 在 茨木市〇〇〇二丁目 |
建物の不動産の表示の書き方
不動産の表示
所 在 茨木市〇〇〇二丁目138番地52 |
附属建物がある建物の不動産の表示の書き方
不動産の表示
所 在 高槻市〇〇町〇〇番地〇 |
共有持分の不動産の表示の書き方
不動産の表示 所 在 枚方市〇〇〇〇八丁目 地 番 30番7 地 目 宅地 地 積 106.44㎡ ※(共有者〇〇〇〇)持分〇〇分の〇 所 在 枚方市〇〇〇〇八丁目30番地7 |
※共有者が明らかな場合は「持分〇〇分の〇」のみの記載でかまいません。
敷地権付き区分建物の不動産の表示の書き方
不動産の表示
一棟の建物の表示 土地の符号 2 |
区分建物の一棟の建物の表示は、一棟の建物の名称がある場合には、建物の名称を記載することによって、構造及び床面積の記載を省略することができます。登記簿(登記事項証明書)に建物の名称がなかった場合には、一棟の建物の表示として、全て記載する必要があります。
敷地権化されていない区分建物(一棟の建物の名称なし)の不動産の表示の書き方
不動産の表示 一棟の建物の表示 所 在 豊中市〇〇〇四丁目37番地4 構 造 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 床 面 積 1階 470.84㎡ 2階 470.84㎡ 3階 470.84㎡ 4階 470.84㎡ 専有部分の建物の表示 家屋番号 豊中市〇〇〇四丁目37番4の105 種 類 居宅 構 造 鉄筋コンクリート造1階建 床 面 積 1階部分 68.27㎡ |