登記申請書を同時に2件以上申請する場合
例えば、相続登記で、被相続人丙の遺産である不動産がA不動産とB不動産とあるとします。
A不動産を甲相続人へ、B不動産を乙相続人へ相続させる遺産分割協議が整った場合には、
A不動産を甲相続人名義にする相続登記とB不動産を乙相続人名義にする相続登記と2件の登記申請が必要となります。
別々に登記申請してもかまいませんが、一緒に2件登記申請することによって、戸籍謄本など原本を提出するのが1度で済みます。ただし、不動産を管轄する法務局が異なる場合には、一緒に提出することはできませんので注意しましょう。A不動産が大阪、B不動産が京都にあるなら、管轄する法務局が異なりますので一緒に提出することはできなくなります。
2件登記申請する場合、下の図ように1件目の登記申請書1枚目の右上に「2-1」、2件目の登記申請書1枚目の右上に「2-2」とえんぴつで申請の順番がわかるようにします。3件申請する場合は、それぞれ「3-1」、「3-2」、「3-3」となります。原本については1件目で使用する書類、2件目で使用する書類を、別々に分けずに一緒にクリアファイルに入れて提出するようにしましょう。
登記申請書1件目で使用した原本を2件目でも使いまわしたいときは、2件目の登記申請書の添付書類欄で該当する添付書類がわかるように「(前件添付)」と記載する必要があります。
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登 記 申 請 書 登記の目的 所有権移転 ----以下省略----
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登記を同時に2件以上申請する場合は、前記相続登記の他にも
1件目で所有権登記名義人住所変更登記、2件目で抵当権抹消登記をする場合や
1件目で相続登記、2件目で抵当権抹消登記をする場合などさまざまです。
登記は申請すると完了するまで、通常1週間から10日間ほどかかります。
登記をまとめて申請するメリットは、
原本を使いまわせるだけでなく効率的になることも大切なポイントです。
不動産登記申請書の綴じ方一覧
▢ 遺産分割による相続登記
▢ 公正証書遺言による相続登記
▢ 法定相続分による相続登記
▢ 所有権登記名義人住所変更登記
▢ 抵当権抹消登記
▢ 登記申請書を同時に2件以上申請する場合