介護保険負担限度額認定

生活保護受給者や市民税非課税世帯の低所得者の方々が、ショートステイや介護保険施設を利用する際の居住費・食費を軽減できる制度です。申請書に添付する書類に銀行の通帳の写しなど個人情報が必要のため、成年後見人や親族が実際に手続きを行う機会が多い手続きといえるでしょう。
利用を開始する月の末日までに申請すると申請月の1日から遡って適用されます。逆に言えば、申請月の1日より前に遡って適用されませんので注意です。はじめてショートステイを利用する場合や、介護保険施設に入所する際には、介護保険負担限度額認定申請を行っているか必ず確認するようにしましょう。住所移転などで市区町村が変わった場合にはあらためて申請が必要となりますので注意が必要です。月末に住所移転して市区町村が変わった場合にはうっかり忘れてその月の申請に間に合わないということも起こりかねません。また、毎年7月31日に認定証の有効期間が満了しますので、認定を継続して希望する場合には、再度申請書と添付書類を提出する必要があります。

申請先

市区町村の介護保険担当窓口

添付書類

添付書類は事案によって異なります。
同じ事案でも各市区町村役場によって異なりますので、
事前に市区町村の介護保険担当窓口に確認されることをオススメします。
郵送で申請することももちろん可能です。
成年後見人宛に郵送物が届くようにするための
介護保険送付先届出書を提出していない場合は併せて提出するようにしましょう。

(例)配偶者のいない妻の成年後見人が大阪市に郵送申請する場合

 

必要となる書類
▢ 成年後見人の印鑑
▢ 介護保険負担限度額認定申請書
▢ 収入等申告書 
▢ 同意書 
▢ 成年後見登記事項証明書
▢ 成年被後見人の財産を証する書面(通帳のコピーなど)
▢ 市町村民税非課税であることを証するために年金振込通知書等の写し
▢ 成年後見人の身分証明書のコピー(免許証など)
▢ 介護保険送付先届出書

 
大阪市の介護保険送付先届出書の用紙はこちら
その他の書式のダウンロードは大阪市のホームページ