成年後見人に就任したら、自分が成年後見人であることを対外的に証明しなければなりません。銀行の手続き、年金手続き、役所での各種届出など、就任後すぐにやらなければならないこと全てにおいて、証明が必要になってきます。それでは、どうやって証明したらよいのでしょうか?
成年後見人であることを証明する2つの方法
証明する書面は2つあります。
□ 登記事項証明書
□ 審判書及び確定証明書のセット
登記事項証明書は、東京法務局又は東京以外の地方法務局本局の窓口で取得することができますが、支局や出張所では取得できません。また、郵送で取得できるのは、東京法務局だけです。さらに、成年後見開始の審判確定後、約1~2週間経過しないと取得できません。
こういった事情から、就任直後に証明する方法として登記事項証明書は非常に時間がかかり使いづらい。就任直後は審判書の確定証明書を取得することをオススメします。大阪家庭裁判所のケースだと記録の謄写が出来上がる時期には登記事項証明書はまだ取得できておりませんので、記録の謄写を大阪家庭裁判所窓口で取得するなら確定証明書も一緒に取得してしまうのが一番効率が良いと思います。
審判書の確定証明書は、審判書を受け取った日から2週間が経過(不服申し立てがなければ)すると確定しますので、事件を管轄する家庭裁判所の窓口または郵送により、確定証明書を取得することができます。成年後見人であることを証明するには確定証明書だけでなく、審判書もセットで必要なので注意しましょう。
審判書の確定証明書を申請する書式
審判書の確定証明書は事件を管轄する家庭裁判所で取得することができますが、申請書の書式については特に定めがありません。大阪家庭裁判所では、申請書のひな形をホームページからダウンロードすることができます。こちらを他の裁判所で利用されても特に問題ないかと思います。印紙代は150円となります。