登 記 申 請 書 登記の目的 所有権保存 所 有 者 大阪府茨木市〇〇町〇番〇〇号 添付書面 住所証明情報※③ 令和〇年〇月〇日 課税価格 金〇〇,〇〇〇,〇〇〇円※⑦
不動産の表示 所 在 茨木市〇〇〇一丁目〇〇〇番地〇 |
※①不動産を取得する方の住所氏名を記載しその横に押印します。印鑑はお認印でかまいません。
※②書類に不備があった場合に法務局から連絡がきますので、連絡先を記載します。携帯電話の方がご都合宜しければそちらをご記載下さい。連絡がくるのは書類に不備があったときだけです。申請が完了しても連絡はきませんので、登記が完了する予定日を、登記申請の際に確認するようにしておきましょう。
※③住所証明情報として住民票が必要となります。
※④住宅用家屋の軽減措置の適用の要件を満たしている場合にはそれを証明するために住宅用家屋証明書を添付します。
※⑤申請人が不動産登記法第74条第1項第1号で定める申請適格者であることがわかるように記載します。
※⑥管轄は不動産の所在地によって決まっております。管轄の調べ方は、インターネットで茨木市の不動産であれば「茨木市、不動産管轄、法務局」、西宮市の不動産であれば、「西宮市、不動産管轄、法務局」のように「不動産が所在する市区町村名、不動産管轄、法務局」と入れて検索して頂ければ、法務局の不動産管轄のページに辿り着き確認することができます。
※⑦固定資産課税台帳に記載された不動産の評価額から、1000円未満を切り捨てた金額を記載します。不動産が複数ある場合は、各評価額を先に合算し、合計額の1000円未満を切り捨てます。新築の場合は、評価額が定められていないので、各法務局の定める新築建物課税標準価格認定基準に従い登録免許税を算出します。
大阪の場合はこちらになります↓↓
http://houmukyoku.moj.go.jp/osaka/static/H26ninteikijyun.html
※⑧課税価格から1000分の4を乗じ、100円未満を切り捨てます。住宅用家屋の軽減措置の適用要件を満たす場合は、1000分の1.5または1000分の1に軽減されます(平成32年3月31日まで)。登録免許税額の記載に加え、軽減の根拠となる法令の条項を記載しましょう。本件の場合には1000分の1.5に登録免許税が軽減される場合の根拠となる法令の条項として「租税特別措置法第72条の2」を記載しております。長期優良住宅の場合には、1000分の1に軽減されますのでその根拠となる法令の条項として「租税特別措置法第74条」を記載します。また添付書類として、市区町村役場で取得できる住宅用家屋証明書も必要となります。
所有権保存登記申請書(建物表題部所有者の名義にする場合)のWordファイルダウンロード
所有権保存登記申請書(本人申請)Wordファイルダウンロード
所有権保存登記申請書(代理人申請)Wordファイルダウンロード
不動産登記申請書のひな形一覧
★移転関係
▢ 敷地権付き区分建物の所有権移転登記(売買)
▢ 所有権一部移転登記(贈与)
▢ 〇〇持分全部移転登記(財産分与)
★名変関係
▢ 所有権登記名義人住所変更登記
▢ 所有権登記名義人住所変更登記(遺言執行者がする場合)
▢ 共有者の所有権登記名義人住所変更登記
▢ 共有者の所有権登記名義人住所氏名変更登記
▢ 共有者全員一括の所有権登記名義人住所変更登記
▢ 抵当権登記名義人住所変更登記
★抹消関係
▢ 抵当権抹消登記
▢ 抵当権抹消登記(共有者の一人から申請)
▢ 抵当権(あ)(い)抹消登記
▢ 古い抹消書類を使用する抵当権抹消登記
★設定関係
▢ 抵当権設定登記
★その他
▢ 所有権保存登記(建物表題部所有者名義)
▢ 抵当権変更登記(債務者の住所変更)
▢ 抵当権変更登記(免責的債務引受)