相続登記とは?

国が管理する帳簿に不動産を相続して所有者となったことを記載してもらうことをいいます。

相続登記は大きく分けると次の3パターンとなります。

1.遺産分割協議による相続登記

「遺言書のない。」「相続人が2人以上いる。」ケースであれば、ほとんどがこのパターンとなります。なぜなら法定相続分で相続した場合、不動産を共有で所有することになり、将来的に不動産を賃貸するときや売却するときに不便になってしまいます。また共有なのに相続人の一人が独占して居住していると争いの火種にもなります。したがって、遺産分割協議を行い相続人の一人を単独所有者とする相続登記をするのが一般的です。

2.遺言書による相続登記

「遺言書がある。」ケースであれば、相続登記は原則、遺言書の記載のとおりとなります。したがって、遺言書で指定された相続人を権利者とする相続登記を行います。遺言書が「公正証書遺言」ではなく「自筆証書遺言」の場合は相続登記する前に裁判所の遺言書の検認手続きをする必要があります。

3.法定相続分による相続登記

遺産分割協議をせず、法定相続分通りに相続登記する場合です。相続人が1人しかいないケースもこのパターンとなります。

「不動産の相続登記」は上記3つのいずれのパターンであっても定額6万6000円(税込)のセット報酬

以下の条件に当てはまる限り、不動産の相続登記は、下記手続きを全て含むセット報酬として定額6万6000円(税込)です。

  • 不動産の数は5つまで
  • 法定相続人の数が5人まで
  • 登記申請を一件にまとめることができる。

※不動産を管轄する法務局が異なる場合などは、登記申請を一件にまとめることができませんが、通常のご自宅を相続する場合などほとんどのケースで、上記条件に当てはまりますのでご安心下さい。

 

定額6万6000円(税込)のセット報酬が含む手続きの内容は以下のとおりです。

ただし、当事務所の報酬のほかに、登録免許税(不動産の評価額×0.4%)、法務局に支払う登記情報閲覧(1回335円)や登記事項証明書取得(1通480円)の手数料、市役所に支払う戸籍や住民票等の手数料(1通300円~750円)など実費が、別途必要となります。特に大きな実費は登録免許税です。1000万円の評価額の不動産であれば4万円、3000万円の評価額の不動産であれば12万円の登録免許税が必要となります。

 

1.登記申請から完了書類受領までの一切の手続き

2.相続財産である不動産に漏れがないか調査・証明書の取得

3.遺産分割協議書の作成

4.相続関係説明図の作成

5.登記申請に必要な戸籍・住民票等の取得(10通まで)

6.登記事項証明書の取得

※相続登記報酬3万円~のように安く謡っている事務所には、上記1の登記申請しか含まれていない場合があります。戸籍・住民票等1通取得する毎に報酬を定める報酬体系の場合は、当該報酬のみで高額になるケースがあります。どのような手続きに報酬が発生するのか確認されることをオススメします。