贈与登記(生前贈与)

相続税対策として不動産の生前贈与を行う場合には、贈与による所有権移転登記をする必要があります。

代表的な手段として、次のような生前贈与があります。

1.基礎控除110万円を活用し、毎年不動産(一部)の贈与を繰り返す贈与。
2.基礎控除110万円を加えた最大2,110万円を控除する夫婦間の居住用不動産の贈与。
3.最大2,500万円を控除できる相続時精算課税を選択した場合の贈与。

司法書士は、税金に関する相談につき個別具体的な回答をすることはできませんので、相続税対策として不動産の生前贈与を行う場合には、税務署に確認または税理士にご相談の上、よくご検討頂いた上で、手続きをすすめるようにしましょう。

贈与による所有権移転登記

  • 司法書士報酬55,000円(税込)

・同管轄で不動産の数が5つまでの価格となります。
・不動産の数が6個以上になる場合は、一個につき2,000円ずつ加算されます。
・登記申請を1件にまとめることができる限り同価格です。例えば、贈与を受ける方が複数でも登記申請を1件にまとめることができる場合であれば同価格となります。
・その他司法書士報酬とは別に実費(登録免許税・登記事項証明書・登記情報・通信費)がかかります。

財産分与

財産分与とは、婚姻中に夫婦共同で築いた財産を、離婚の際に、一方が他方に対し分与することをいいます。不動産について離婚に伴い財産分与を行った場合には、不動産の名義変更を行うため、財産分与による所有権移転登記をする必要があります。住宅ローンが残っている場合は、不動産の名義を変更をすることが、契約の条件に抵触する可能性があります。したがって、銀行等に確認したうえで手続きを進めていくようにしましょう。

財産分与による所有権移転登記

  • 司法書士報酬55,000円(税込)

・同管轄で不動産の数が5つまでの価格となります。
・不動産の数が6個以上になる場合は、一個につき2,000円ずつ加算されます。
・その他司法書士報酬とは別に実費(登録免許税・登記事項証明書・登記情報・通信費)がかかります。
抵当権の債務者変更登記所有権登記名義人住所氏名変更登記が必要となる場合には、別途費用報酬が必要となります。

抵当権抹消登記

抵当権抹消登記とは、住宅ローンなど借金の完済により不動産についている抵当権を登記記録上より消滅させる登記になります。住宅ローンの完済が済んでいても抵当権抹消登記をしなければ、抵当権がついていないことを公示されていることにはなりません。

抵当権抹消登記

  • 司法書士報酬16,500円(税込)

・同管轄で不動産の数が2つまでの価格となります。
・不動産の数が3個以上になる場合は、一個につき1,000円ずつ加算されます。
・その他司法書士報酬とは別に実費(登録免許税・登記事項証明書・登記情報・通信費)がかかります。