相続放棄とは?
相続とは、プラスの遺産だけでなくマイナスの遺産も全て引き継ぐことになります。
従って、故人にプラスの遺産がなく大きな借金だけがあるような場合には、
相続人は相続したくないと思うのが通常でしょう。
そういった場合のために、「相続放棄」という手続きがあります。
相続放棄をした人は、その相続につきはじめから相続人でなかったとみなされますので、プラスの遺産もマイナスの借金も相続することはありません。
それでは、この相続放棄をするためにはどうすればよいのでしょうか?
相続放棄をするためには、
1.自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に
2.家庭裁判所に申立て
をする必要があります。
なお、3か月以内の期間においても、遺産を使ってしまうなど、
相続を承認するような行為をしてしまった場合には、
相続放棄することができなくなってしまいます。
また何もせず3か月が経過してしまった場合も、
相続を承認したものとみなされてしまい、
相続放棄することができなくなってしまうこともありますのでご注意ください。
3.「相続放棄手続き」は定額4万4000円(税込)のセット報酬
以下の条件に当てはまる限り、「相続放棄手続き」は、下記手続きを全て含むセット報酬として定額4万4000円(税込)です。相続放棄される方が複数名おられる場合には、2人目から定額2万2000円(税込)となります。
- 被相続人がお亡くなりになってから3か月以内
定額4万4000円(税込)のセット報酬が含む手続きの内容は以下のとおりです。
ただし、当事務所の報酬のほかに、市役所に支払う戸籍や住民票等の手数料(1通300円~750円)、相続放棄申述書に添付する印紙代(800円)及び予納郵券代(460円)、相続放棄申述受理証明書取得にかかる印紙代(1通150円)など実費が別途必要となります。 1.相続放棄申述書の作成から提出まで一切の手続き 2.相続放棄手続きに必要な戸籍・住民票等の取得(10通まで) 3.裁判所からの「照会書」及び「回答書」の対するサポート 4.相続放棄申述受理証明書の取得 |
相続放棄と遺産放棄の違い
最初に申し上げた通り、「相続放棄」とは必ず家庭裁判所に申立てを行う手続きです。
一般の方には、相続人全員で話し合って、遺産を相続しないこととした人のことを「相続放棄」をした人と思っている方がおられます。
しかし、この場合の遺産を相続しないこととした人は、※「遺産放棄」したに過ぎず、「相続放棄」したわけではありません。つまり「遺産放棄」した方は「相続放棄」した方と違い相続人に変わりはありませんので、遺産を取得するかどうかにかかわらず、遺産分割協議や故人の預金口座の名義変更など相続手続きに参加する必要があります。これらの手続きには、署名捺印(印鑑証明書付)が求められます。
※「遺産放棄」と定義された法律用語はありません。「相続放棄」と区別するために便宜使わせて頂きます。
反対に、「相続放棄」をした人ははじめから相続人でなかったとみなされますので、遺産分協議や故人の預金口座の名義変更など相続手続きに参加する必要はありません。
従って、故人の相続手続きに一切かかわりたくないというのであれば「相続放棄」をする必要があります。家庭裁判所もこのような理由で「相続放棄」することを認めております。
そして何より、家庭裁判所に申し立てる「相続放棄」と遺産分割協議書で遺産を放棄する「遺産放棄」の違いで一番気を付けなければならないのは、
「遺産放棄」した人は、「プラスの遺産の放棄はできてもマイナスの遺産(借金など)の放棄はできないよ。」ということです。たとえ、遺産分割協議書に、一人の相続人がマイナスの遺産である借金をすべて返済していくと取り決めたとしても、それを債権者である貸金業者等に主張することはできません。
したがって、プラスの遺産は放棄したのに、借金だけ返済させられてしまうという最悪の事態が発生する可能性があります。
また相続開始時には、マイナスの遺産はないと思っていたのに、故人が保証人となったいたことが後から判明し莫大な請求がされることもあります。
マイナスの遺産を相続したくないのであれば、必ず「相続放棄」をするようにしましょう。とても大事なことですので、この点は充分理解しておくべきです。
相続放棄と遺産放棄の違いまとめ
相続放棄 | 遺産放棄 |
家庭裁判所に申立て
相続人でない 相続手続きに参加する必要なし 負の遺産引き継がない |
遺産分割協議書作成
相続人である 相続手続きに参加する必要あり 負の遺産引き継ぐ |