大切な人に想いを伝える遺言書の作成をサポートします。
遺言を書くことによって、相続で争いが起きないようにしたり、遺産を自分の思い通りに譲り渡すことができます。
しかし、遺言書を書くときに必要となる知識は、遺言の書き方だけでなく、様々な相続に関する法律知識が必要です。それらを考慮した上で、自分の思いを相続人に伝えるために遺言書を作成しなければなりません。
さもなければ、
せっかく遺言を書いたのに、書き方が間違っていて手続きに使えなかったり、
遺産を分ける方法を書いたのに誤った文言を使ったために遺族が大変困ったことになったりします。
遺言を書くには「書き方。」だけじゃなく法律を考慮した「遺言の内容。」がとても大事なんです。「一緒に歩んできた人生」から湧き出るあなたの大切な人への想い。その想いを文字にして伝えるという大切なお仕事のお手伝いさせていただきます。
遺言を残す方法は、次の主な2つの方法があります。
1.自筆証書遺言(自分の手で全文を書く。)
2.公正証書遺言(公証役場にいって公証人の前で遺言内容を確認した上で、公証人が作成する。)
どちらの方法もお手伝いさせて頂きますが、公正証書遺言の方が一般的にオススメだと言われております。一番の理由は、自筆証書遺言の場合は遺言者がお亡くなりになった後、遺族が家庭裁判所に遺言書を持っていき、裁判所から相続人全員に通知した上で、遺言書の内容を確かめる検認という手続きをしなくてはいけないことです。公正証書遺言はそれをしなくて大丈夫です。従って、自筆証書遺言は最初に手軽に作成できる分、後々、遺族の手続き負担が大きくなるといえるでしょう。
公正証書遺言をオススメします。
以下の例を基に、なぜ公正証書遺言がオススメか見てみましょう。
遺言書を書いてみたいんじゃが、どうやって書いたらいいのかわからんのぉ。つばさよ、おまいんとこの司法書士の先生は遺言書作成が得意と言っておったの。何かお手本となる本はあるか聞いてみてくれんかの?
おじいちゃん、わかった!聞いてみるね。
先生、祖父が遺言書を書きたいから本を買ってきてほしいと言ってるんですけど、最近よく目にする遺言書キットとかそういった本とか参考に書いて大丈夫なものでしょうか?
本を見て書くってことは自筆証書遺言のことだね。要件を満たせばもちろん有効だけど、その要件が一つでも満たしていなかったら無効となるから注意しないといけないね。それに、自筆証書遺言を使って実際に遺産の相続手続きをするときには、裁判所の検認手続きをしなくてはいけない。検認手続きは、相続人全員に通知を送ったりしないといけない等、公正証書遺言に比べると手続きの負担が大きい。その点、公正証書遺言は公証人さんが遺言書をしっかりチェックしてくれるし、裁判所の検認手続きもないし、遺産手続きがとてもスムーズに終わるよ。
そうなんですか?でも公正証書遺言も公証役場に行ったりしないといけないんですよね?祖父は足が悪くて家から出られないし・・・
それは全然心配することないよ。公証人さんは遺言書作成の為に出張で病院や自宅に行ったりすることはよくあることだから。もちろん私もおじいちゃんのご自宅まで相談にお伺いするよ。
ありがとうございます。おじいちゃん、いや祖父に一度聞いてみます。
こんな方には特に遺言書をオススメします。
- 前妻との間に子供がいる。
- 最後まで面倒をみてくれた子供に多く遺産を残したい。
- 相続人以外の方に遺産を遺贈したい。
- 遺産が多く、遺産の分け方を決めておきたい。
- 独身で子供がいない。
「公正証書遺言書作成のサポート」は定額7万7000円(税込)のセット報酬、ご夫婦で同時にされる場合にはお二人分で定額12万1000円(税込)のセット報酬
定額7万7000円(税込)のセット報酬が含む手続きの内容は以下のとおりです。 公正証書遺言作成においては証人2人が必要となりますが、証人への手数料も上記報酬に含んでおりますのでご安心下さい。ただし、当事務所の報酬のほかに、市役所に支払う戸籍・住民票固定資産評価証明書等の手数料(1通300円~750円)、法務局に支払う登記事項証明書(1通480円)の手数料、公証人役場にお支払いする手数料(財産の価格や事案により異なりますが、約4万円~8万円)など実費が別途必要となります。 1.遺言書案の作成 2.公正証書遺言に必要な戸籍・住民票・固定資産評価証明書・登記事項証明書等の取得 3.公証人役場との打ち合わせ 4.公証人役場における遺言書の署名への同行及び証人2人の手配 |