1.株式会社の設立

株式会社を設立するためには法務局に登記を申請します。
登記をすることによって、はじめて、法人として認められ
銀行口座を開設したりすることができます。
この登記の申請を業として代理できるのは、司法書士・弁護士・公認会計士のみです。
税理士や行政書士は登記の申請をすることはできません。
したがって税理士や行政書士に依頼した場合も、
登記申請については必ず提携する司法書士等がします。
その際に支払われる司法書士等への「費用報酬」、
また登記についての「責任の所在」を明らかにしなければならないでしょう。
この点につき、司法書士にご依頼頂いた場合には、
定款認証から登記まで一貫して司法書士が行うため
「費用報酬・責任の所在」が明確となりオススメ致します。

怪しい「0円で会社設立」の仕組み

また現在インターネットを検索すると「会社設立報酬0円」という税理士の広告を非常に多く見かけます。
なぜ0円なのか?疑問に思う方も多くいられるでしょう。
これは会社設立の依頼が会社設立後の税務の顧問契約とセットになっているため
たとえ会社設立報酬を無料にしたとしてもその後の顧問料で利益が出るため、商売が成り立つというわけです。

会社設立を司法書士に依頼するメリット

  • 司法書士に依頼した場合は、会社設立後に何か強制的な顧問契約は発生しません。
  • 定款認証から登記まで一貫して司法書士が行うため「費用報酬・責任の所在」が明確。
  • 電子定款を利用しますので、紙媒体の定款で必要な4万円の収入印紙はもちろん不要。

 

費用報酬

株式会社設立登記の司法書士報酬は88,000円(税込)

下図は専門家に依頼せず、ご自身で会社設立登記申請した場合との費用の比較です。

ご自身で手続きされる場合との差額は47,760円となります。

 

司法書士に依頼した場合 自分でやる場合
司法書士報酬(税込10%) 88,000円 0円
公証人の手数料
(謄本代含む)
約52,000円 約52,000円
定款認証※① 0円 40,000円
登録免許税 150,000円 150,000円
登記事項証明書2通※② 960円 1,200円
合計額 290,960円 243,200円

※①電子定款を利用することができない場合、紙媒体の定款認証に添付する4万円の収入印紙が必要となります。

※②税務署への届出や、金融機関での法人名義口座開設などに必要な登記事項証明書となります。インターネットで申請取得すると1通480円となり窓口の場合1通600円と比べて少しだけ安くなります。

2.その他の会社登記

項目 報酬(税込) 実費
合同会社設立 66,000円~ 60,000円
役員変更 22,000円 10,000円
商号・目的変更 27,500円 30,000円
本店移転(管轄内) 38,500円 30,000円
本店移転(管轄外) 55,000円 60,000円