消滅時効援用の費用報酬

債権者1社につき金3万3000円(税込)+実費は1,615円のみ

借金の消滅時効援用とは?

借金を放置していても自動的に時効で消滅するわけではありません。
いつまでたっても支払い義務は残ります。
その間、遅延損害金も加算されてしまいます。

貸金業者がある日突然請求したときには、
びっくりするような金額になっているかもしれません。

あわてていくらか返済して
残りの返済は待ってもらうようなことは避けてください。

貸金業者や銀行からのカードローンやクレジットカードの債務について
時効の援用ができるのは、5年間返済を一度もしていないときです。

ポイント「返済を一度もしていない」です。
いくらかでも返済してしまうと時効の援用ができなくなってしまうから要注意です。

そして、冒頭で申し上げたように、
5年間返済を一度もしていないからといって自動的に借金は0になりません。
5年経過後に一度でも返済してしまったらアウトです。もう時効の援用はできません。時効援用するためには再度5年経過する必要があります。
そうなる前に
相手方に時効を援用する旨を通知して借金を0にしましょう。

 

ただし次の場合は5年間返済をしていなかったとしても時効の援用をすることはできません。

1.債権者が裁判手続きをしていた場合。
訴訟や支払督促などの裁判手続きをされてしまうと、判決等の確定から10年間時効の援用はできなくなります。2.お客さまが債務を承認していた場合。
借金を一部返済したときはもちろんのこと借金を返済しなくとも債権者と新たな和解書を交わすなど返済の約束をした場合もあてはまります。この場合は、時効が中断してしまいます。時効が中断するとこの時点から再度5年が経過しないと時効の援用ができなくなります。

 

ご自身では、最後に返済したのがいつなのか?
債権者が裁判手続きをとっているのか?
わからない場合も多いかと思います。
そのような場合には、相手方と連絡をとる前に当事務所までご相談ください。
相手方と連絡をとってしまうと、あの手この手を使って、、
時効の中断である債務の承認をさせようとしてくる可能性があります。

当事務所で時効援用の手続きを受任後、
当職が代理人となって相手方に連絡をとり、
お客さまとの取引履歴を取り寄せて、
消滅時効の援用ができるかどうか調査します。
信用情報機関への開示請求も承ります。
調査の結果、時効の援用ができない場合は、任意整理に切り替えて返済条件について交渉します。

 

消滅時効援用手続きのながれ

消滅時効援用手続きのながれ

 

1.相談・受任

お客様にご用意いただくもの
▢ 貸金業者からの請求書(督促状など)
その他ご用意頂くものはありませんので、あとはすべて当事務所におまかせください。

    ↓

2.貸金業者に通知

代理人として受任した旨を貸金業者に伝えると同時にお客様と貸金業者の取引履歴を取り寄せます。

    ↓

3.消滅時効援用通知を送付

貸金業者宛に時効援用の通知を内容証明郵便にて送付します。

    ↓

4.貸金業者に連絡

相手方に時効援用につき反論がないか確認し、お客さまとの間に債権債務が存在しないことを確認します。併せて原契約書の返還を請求します。

    ↓

5.お客さまに報告

お客さまに貸金業者との交渉結果をお伝えし、時効援用通知の控え、貸金業者から返却された原契約書をお渡しします。