銀行・証券会社・生命保険などの相続手続きには「法定相続情報一覧図」を活用しましょう
法定相続情報証明制度の仕組みは次のようになります。
通常、「法務局」「銀行」「証券会社」「保険会社」などで相続手続きをするためには、相続人が誰であるかを証明するために亡くなった方の出生から死亡までの戸籍をすべて揃えるなど、膨大な「戸籍のたば」をそれぞれの機関毎に提出する必要があります。戸籍を集める相続人にとっても、戸籍から相続人が誰であるかを読み解く各機関にとっても、この戸籍の内容を確認する作業は大きな負担となっています。
そこでその負担を解消すべく、平成29年5月29日に法定相続情報証明制度がスタートしました。
この制度を利用すると、「法務局」に「戸籍のたば」を提出することによって、亡くなった方の相続人が誰であるかを証明する情報が1通の「法定相続情報一覧図の写し」に集約することになります。
銀行・証券会社・保険会社などの相続手続きにおいて、各機関にはこの「法定相続情報一覧図の写し」1通だけを提出すればよく、「戸籍のたば」を提出する必要がなくなるため手続きが非常に簡素化されます。
また「法定相続情報一覧図の写し」は「法務局」が無料で何度でも発行してくれる点も見逃せません。
当制度をご利用されることを検討されている方は、ぜひ当事務所にご相談下さい。
「法定相続情報一覧図の取得」は定額3万3000円(税込)の報酬
相続登記をご依頼のお客様は報酬1万1000円(税込)で承ります。
定額3万3000円(税込)の報酬が含む手続きの内容は以下のとおりです。
ただし、当事務所の報酬のほかに、市役所に支払う戸籍や住民票等の手数料(1通300円~750円)など実費が、別途必要となります。
1.「法定相続情報一覧図」の作成から「法定相続情報一覧図の写し」の取得まで一切の手続き
2.法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出に必要な戸籍・住民票等の取得(10通まで)