両親が離婚した場合、子の相続権はどうなるか?

3歳になる子供の両親が離婚してしまい、
 
母親が親権者となったとします。
 
わかれた夫、つまり子供のお父さんは離婚してから子供とは音信不通となりました。

3歳になる子供には、別れた父との記憶はほとんどありません。

父親もその後再婚したのですが、前の妻に子供がいることは隠しておりました。

そして父親が急死してしまいました。

この時、前妻との子は父親の相続権を有するか?

(答)相続権を有します。

両親が離婚したとしても、子供の相続権には全く影響しません。

したがって、父親が前妻との子供に相続させたくなかったならば、

「前妻との子供には相続させない。」旨の遺言書を作成しておく必要があります。

もちろんその子供には遺留分がありますので、相続分を全く受け取れないようにしてしまうと、遺留分減殺請求を受ける可能性はありますのでその点は配慮すべきでしょう。