相続放棄をした相続人は生命保険を受け取ることができるか?

(答)
受取人が被相続人となっていない場合は、保険金を受け取ることができる。

相続放棄をすればいかにも生命保険を受け取ることができないような感じがしますが、
生命保険の受取人が 相続放棄をする相続人 になっているのであれば受け取ることができます。

なぜならば、生命保険金は、保険契約に基づいて自己固有の権利として取得するものであって、原則、相続財産に含まれないからであります。但し、受取人が被相続人自身となっている場合には、相続財産に含まれるので注意です。

相続放棄する際には、生命保険の受取人の名前を確認する必要はありそうですね。

また、生命保険金は原則相続財産には含まれませんが、税制上、みなし相続財産として相続税の課税対象には含まれることも注意です。ややこしいですね。