一般の方々がおっしゃる相続放棄は、時折、

「遺産分割協議で遺産を放棄すること」を指していることがあります。

しかし、これは相続放棄ではありません。

家庭裁判所で相続放棄の手続きをすることが相続放棄です。

大事なことなのでもう一度いいます。

相続放棄とは、

遺産分割協議で遺産を放棄することではなく、

家庭裁判所で必ず相続放棄の手続きを行うことを指します。

なぜなら、

遺産分割協議で遺産を放棄するとしたとしても、

被相続人(故人)の債務(借金)については法定相続分割合に従い、当然に相続します。

家庭裁判所で相続放棄の手続きをしないかぎり、債務からは逃れることはできません。

それは、たとえ遺産分割協議書で、

「債務については一人の相続人が引き継ぐ。」

と記載したとしても、

借金の取り立てをする債権者には対抗できません。

つまり、債権者が「お金をかえせ。」とあなたにいってきた場合、

「遺産分割であなたの債務は一人の相続人が引き継ぐことになったので、そちらに請求してくれ。」

といって拒むことはできません。

あなたは、法定相続分の割合に従い、債務を返済しなければなりません。

具体的には、債務総額が100万円あった場合、法定相続分割合が4分の1であれば、25万円については返済義務があるということです。

もちろん、「債務については一人の相続人が引き継ぐ。」との遺産分割協議は、相続人のあいだでは有効ですので、債権者に25万円返済した後で、債務を引き継ぐことになった相続人に25万円を請求はできます。しかし、その相続人に資力がなくなってしまっていたらどうでしょう。

「遺産分割によって遺産を放棄する。」と「家庭裁判所で相続放棄の手続きをする。」
 
この2つの手続きの違いをはっきりと理解した上で、

遺産分割協議で一人の相続人に債務を引き継がせるだけでよいのか?

家庭裁判所に相続放棄の手続きをする必要があるのか?

判断されるのがいいかと思います。

 

故人に借金があり財産もあるような場合で、

一人の相続人が借金は僕が返すから財産はもらうよと言ってきたら、

あなたは相続放棄を検討すべきかもしれません。