用悪水路の登録免許税の計算方法は?
固定資産税評価額が定まっていないものとして、公衆用道路(私道)はよくありますね。
公衆用道路(私道)の登録免許税は、近傍宅地を基に計算した評価額に、100分の30を乗じて求めます。
では、同じく固定資産税評価額が定まっていないものとして、用悪水路・池沼・ため池はどうか?
これについては、
近傍類似地・隣接地を基に計算した評価額に、100分の30を乗じて求めます。
※近傍宅地ではないです。
近傍類似地・隣接地は誰が決めるのか?
これは管轄によって異なりますが、2パターンあります。
1.法務局が指定する。
2.市役所が指定する。
以上、用悪水路の登録免許税の計算方法でした。
登録免許税の計算方法一覧