用悪水路の登録免許税の計算方法は?

固定資産税評価額が定まっていないものとして、公衆用道路(私道)はよくありますね。

公衆用道路(私道)の登録免許税は、近傍宅地を基に計算した評価額に、100分の30を乗じて求めます。

では、同じく固定資産税評価額が定まっていないものとして、用悪水路・池沼・ため池はどうか?

これについては、

近傍類似地・隣接地を基に計算した評価額に、100分の30を乗じて求めます。

※近傍宅地ではないです。

近傍類似地・隣接地は誰が決めるのか?

これは管轄によって異なりますが、2パターンあります。

1.法務局が指定する。

2.市役所が指定する。

 

以上、用悪水路の登録免許税の計算方法でした。

 

登録免許税の計算方法一覧

▢ 公衆用道路の登録免許税
▢ 用悪水路の登録免許税