被相続人の登記事項証明書の住所から死亡時の住所までのつながりを証明できない場合の被相続人の同一性の証明について
今日は司法書士向けの専門的な話になりますが、
平成 29 年 3 月 23 日付法務省民二第 175 号通達によって、
相続登記において、役所で保存期間の関係上、除住民票や戸籍の附票が既に廃棄されているため、被相続人の登記事項証明書の住所から死亡時の住所までの住所の沿革がつかず
被相続人の同一性が証明できない場合、権利証(登記済証)を添付することによって
今まで必要だった印鑑証明書付きの上申書を添付する必要がなくなりました。
納税通知書や不在籍不在住証明書もいらなくなりました。
権利証(登記済証)を添付すればそもそも除住民票や戸籍の附票もいらないわけです。
権利証(登記済証)だけで被相続人の同一性が証明できるということになります。
登記識別情報は?という疑問は多少残りますが・・・
この問題ちょっと複雑なのでまとめます。
そもそも被相続人の同一性を証明するとは、
「登記事項証明書において住所氏名で特定されている被相続人が
住所が記載されていない戸籍に記載された被相続人と同一であることを証明することである。」
この原則を理解することが大事です。
したがって、
登記事項証明書の被相続人の住所が本籍と一致しているならば、
添付書類として戸籍のみでよいことになります。
しかし、登記事項証明書の被相続人の住所が本籍と相違していれば、
添付書類として除票又は戸籍の附票が必要です。
住所が一致していることをもって被相続人の同一性を証明する必要があるからです。
当然、登記簿上の住所と現在の住所が異動している場合には、
住所の沿革を証明する必要がありますので、改製原戸籍の附票や戸籍の附票の除票を添付します。
そしてこれら除票や戸籍の附票に代えて、権利証(登記済証)を添付することによって被相続人の同一性を証明できるとしたのが今回の通達です。
住所の沿革が証明できず、権利証も失くされている場合は?
改製原戸籍や戸籍の附票の除票が保存期間を経過し廃棄されているため住所の沿革を証明することができず、権利証(登記済証)も失くされている場合は、今まで通り上申書(印鑑証明書付)+納税通知書 OR 不在籍不在住証明書となると思います。上申書(印鑑証明書付)は不要で、名寄帳+不在籍不在住証明書が必要な法務局もありました。このように法務局によって扱いが異なるので事前確認が必要です。最近は不在籍不在住証明書を法務局から要求されることは減り、不在籍不在住証明書を添付することはほとんどなくなりました。
※平成28年3月11日法務省民二第219号通達で戸籍については除籍原戸籍の廃棄証明書を添付れば上申書をつけなくてもよい扱いとなっていることから、被相続人の同一性についても、廃棄証明書を添付すれば上申書を不要にしてほしいものであります。