他管轄物件がある不動産に同日付で共同根抵当権の設定登記をするには?
まず問題になりそう点を整理しましょう。
1.同日付で登記申請しますので、設定契約書が一つしかない場合どうしたらよいかという点。
2.また、登録免許税を減税する(不動産の権利1件につき金1,500円)ための前登記証明書を添付できないという点ですね。前登記証明書を添付せず登録免許税が極度額の1000分の4になってしまうと恐ろしいですね。
従って、次のようにします。
1.登記原因証明情報を他管轄の分も作成します。
2.同日付のため他管轄の申請分には前登記証明書は添付できないために、補正扱いにしてもらい、後日先に提出した共同根抵当権設定登記の申請が完了したら、登記事項証明書を他管轄申請分に追完します。
このように対応しています。
他管轄は多い時にはオンライン申請をするしかないですね。
同業者のみなさんはどのように対応されていますでしょうか?
もしよりよい方法があればご教授頂ければと思います。