相続人全員のうち、一人または数人が相続放棄をする場合、
他の相続人の誰の相続分が増えて、誰の相続分が増えないのか?
あるいは、相続放棄をする相続人に代わって新たな相続人が誕生してしまうか?
という問題が生じます。
相続人の一人に遺産を集中させるために他の相続人が相続放棄する場合において、
もし新たな相続人が誕生してしまっては大変なことになってしまいます。
どのようなケースで新たな相続人が発生したり、
他の相続人の相続分が変わってくるのか確認していきましょう。
とその前に、
法律上定まっている相続人及び法定相続分について頭に思い起こしておくと理解が深まります。
第一順位 | 配偶者 2分の1 | 子 2分の1 |
第二順位 | 配偶者 3分の2 | 両親 3分の1 |
第三順位 | 配偶者 4分の3 | 兄弟姉妹 4分の1 |
・配偶者は常に相続人となりますが、他の相続人が誰であるかによって法定相続分が異なってきます。
・配偶者がいるかどうかにかかわらず、子、両親、兄弟姉妹が一緒に相続人となることはなく、子が相続人となるときは両親や兄弟姉妹は相続人とはなりません。子(直系卑属)がいないときは両親が相続人となり、子(直系卑属)も両親(直系尊属)もいないときは兄弟姉妹が相続人となります。
それでは、本題に戻ります。
相続人の一人または数人が相続放棄したことによって、どのようなケースで新たな相続人が誕生したり、他の相続人の誰の相続分が増えるのか見ていきます。
父が亡くなり、母と、長男と長女の2人の子が相続人である場合において、
次の3つのケースを考えてみましょう。
ケース1 長男だけが相続放棄をした場合
相続放棄がなされると、相続人は「その相続」に関しては相続人ではなかったことになります。
今回のケースは長男が相続放棄しましたので、長男は相続人でなかったことになります。
あたかも長男ははじめからいなかったように、
母と長女だけが相続人となるわけです。
もし、相続放棄をした長男に子がいるとしても全く影響はありません。
相続の開始前に相続人が死亡し、その相続人の子が代わりに相続人となる代襲相続は相続放棄においては起こらないからであります。
従って、今回のケースでは、
相続人は母と長女だけとなり、新たな相続人は誕生しません。
法定相続分は母と長女それぞれ2分の1ずつとなりますから、
長男が相続放棄したことによって、母の法定相続分は変わらず、長女の法定相続分が4分の1から2分の1に増えたことになります。
長男が相続放棄する前の法定相続分
長男だけが相続放棄した場合の法定相続分
ケース2 母だけが相続放棄した場合
今回のケースでは妻である母が相続放棄しましたので、母は相続人でなかったことになります。
すると相続人は長男と長女の2人の子となりますので、
それぞれ2分の1の割合で相続することになります。
今回のケースでも、新たな相続人は誕生せず、
長男及び長女それぞれの法定相続分が、4分の1から2分の1に増えたことになります。
母が相続放棄する前の法定相続分
母だけが相続放棄した場合の法定相続分
ケース3 長男及び長女の2人とも相続放棄した場合
今回のケースは長男及び長女の2人とも相続放棄しましたので、
子全員が相続人でなかったことになります。
するとどうでしょうか?
第一順位である子全員が相続放棄したことによって、
第二順位である亡父の両親(直系尊属)が新たな相続人となります。
法定相続分は母が3分の2、亡父の両親がそれぞれ6分の1ずつとなります。
妻である母が相続放棄してもしなくとも、第一順位の相続人が存在しない以上
第二順位の相続人が誕生してしまうことになるわけですね。
これには充分気を付けなくてはいけません。
母に遺産を全て相続させるために子が全員相続放棄したのに
新たな相続人が発生してしまっては本末転倒です。
再度母に遺産を全て相続させるためには、
母及び亡父の両親で遺産分割協議をしなくていけなくなります。
亡父の両親(直系尊属)も既に亡くなっている場合は、
第三順位である父の兄弟姉妹が相続人となりますので、
この場合では母と父の兄弟姉妹全員が遺産分割協議しなくてはいけなくなります。
兄弟姉妹のうち誰かが亡くなっていたりすると、亡くなられた方の子が相続人となります。
このようにしてどんどん相続関係が複雑になっていきますので、
遺産分割協議を成立させるのが困難になってしまいそうです。
今回のケースの目的が母に遺産を全て相続させるものであれば、
子全員が相続放棄する方法は適切ではなく、
母と子全員で遺産分割協議をするべきだったといえるでしょう。
長男、長女が相続放棄する前の法定相続分
長男、長女が相続放棄した場合で亡父の両親が相続人となる場合の法定相続分
長男、長女が相続放棄した場合で亡父の両親が既に死亡しており亡父の兄弟姉妹が相続人となる場合の法定相続分