相続放棄における3ヶ月の起算点はいつ?

「相続放棄をするためには原則3ヶ月以内にしなければならない。」

と言われておりますが、

そもそもこの3ヶ月の起算点は、

故人が死亡した日付ではなく、

「自己のために相続の開始があったことを知った日」であることを知っておかなくてはいけません。

ポイントは2つ、

1.自己のために

2.相続の開始があったことを知った

と両方の要件を満たさなければなりません。

すなわち、故人が死亡したことを知っただけでなく、

自分が故人の相続人であると知ってはじめて

この3ヶ月の起算点となるわけであります。

自分が相続人であることに気づかないケースはいろいろあると思いますが、

例えば、

父が亡くなったが、前妻との間に子がいた。この子も相続人であるが、父は既に再婚しており新しい家族がいたため、前妻の子が父の死亡を知ったのは父の死亡から3ヶ月を経過した後であった。このような場合は、前妻の子はそもそも父の死亡の事実を知らなかったケースであるといえます。

あるいは、

父が死亡し、妻と子供がいたが、子供が全員相続放棄した。第1順位の法定相続人である子供が全員相続放棄したことによって、第2順位である父の両親が相続人となった。この場合、妻が相続放棄するかどうかにかかわらず、父の両親は新たな相続人となることに注意。そして、父の両親が父の子供が全員相続放棄をしたことを知ったのは、父の死亡後3ヶ月を経過していた。このような場合は、父の両親は自分がまさか相続人であるとは知らなかったケースであるといえます。

どちらの場合も、故人の死亡後3ヶ月が経過しておりますが、

相続放棄することは充分可能であるといえるでしょう。

 

故人が死亡したこと、自分が相続人であること、両方を知ってから3ヶ月が経過したら相続放棄はできないですか?

故人が死亡したこと、自分が相続人であること、その両方を知っていたが、

故人に借金はないと思っており相続放棄はしなかった。

しかし、3ヶ月を経過した後に借金の取立請求書が届いたような場合、相続放棄ができるかが問題となります。

このような場合、相続放棄ができるか判断するためには有名な最高裁判所の判決がありますので見てみましょう。

 最高裁判所第二小法廷昭和59年4月27日判決の裁判要旨

相続人において相続開始の原因となる事実及びこれにより自己が法律上相続人となつた事実を知つた時から三か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかつたのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合には、民法九一五条一項所定の期間は、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当である。

裁判所HPより引用

 

3ヶ月経過後の相続放棄ができる要件として

「相続放棄しなかったのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合

と最高裁判所は述べております。

この時の相続財産とはプラスの財産だけでなくマイナスの財産も含んでおります。

そうすると、借金などのマイナスの財産が後からわかって相続放棄したいが、

プラスの財産があることを前から知っていたような場合は

すべてあきらめるしかないのかと問題となります。

これについては、

相続財産があることを一部知っていたような場合でも

相続放棄を認める各地の裁判例もありますので、

あきらめず相続放棄の手続きをすることが大切といえるでしょう。

 

3ヶ月経過後の相続放棄手続きにおいては、

なぜ3ヶ月以内に相続放棄できなかったのか?

上記最高裁の要件を満たす事情をしっかり裁判所に説明していくことが大切です。借金の請求書が届いているのなら、日付がわかる請求書のコピーを提出します。

3ヶ月が経過してしまっているので、いつでもいいのではなく

3ヶ月が経過してしまっているからこそできるだけ早く、

相続放棄の手続きをすることが大切なのはいうまでもありません。