住宅ローンを完済すると、金融機関から抵当権抹消登記に必要な書類一式が郵送されてきます。
故人が亡くなり、団体信用生命保険により住宅ローンが完済された場合も同じです。
抵当権抹消登記に必要な書類一式とは、
1.抵当権解除証書(または弁済証書)
2.登記済証または(登記識別情報)
3.委任状
4.抵当権者の会社法人等番号が記載された書面
です。
上記1.抵当権解除証書(または弁済証書)については、
必要事項が空欄のまま郵送されてくる場合がありますので、空欄となっている部分がないかしっかり確認していきましょう。
抵 当 権 解 除 証 書 平成〇〇年〇月〇日※① 東京都千代田区〇一丁目〇番〇号 〇〇〇株式会社 代表取締役 〇〇 〇〇 ㊞ 後記不動産につき、平成〇〇年〇月〇日受付第〇〇〇号※②をもって登記された抵当権は、平成〇〇年〇月〇日これを解除しました。※③ 物 件 の 表 示※④ 所 在 摂津市〇〇町 所 在 摂津市〇〇町〇〇番地〇 |
※①本書面が作成された日付が記載されます。
※②「受付年月日・受付番号」は登記事項証明書または登記済証(登記識別情報)で確認します。登記事項証明書の場合は、下記のとおり乙区欄の赤色で囲った部分をチェックし抹消する抵当権の「受付年月日・受付番号」を確認します。
※③住宅ローンが完済された日付となります。空欄になっている場合は金融機関に確認しましょう。抵当権抹消の登記原因は解除となります。
たまにややこしいのが抵当権解除証書という名前の書面なのに、登記原因が弁済となっているものです、この場合は登記原因は弁済で大丈夫だと思いますが、不安な場合は金融機関に確認しましょう。
※④抵当権が設定されていた不動産を登記事項証明書に従って記載します。
不動産の表示が、
摂津市〇〇町〇〇番〇 の土地
摂津市〇〇町〇〇番地〇 家屋番号〇〇番〇 の建物
と所在、地番、家屋番号により簡易に表示されているだけでも登記手続き上は問題ありません。(登記研究503号)