司法書士の費用報酬見積書は、事務所によって多少異なりますが、一般的には下図のような様式になっているかと思います。

下図の見積書をご覧ください。

司法書士の費用が高いかどうかはズバリここを見たら一発でわかります。
 
下の見積書の赤色で囲った部分が司法書士の報酬です。
 
当事務所は相続登記の司法書士報酬をセット価格として原則6万円(税別)
としております。
つまり、赤色で囲った部分の合計を6万円(税別)としております。 

司法書士報酬の見積書の見方

司法書士報酬の見積書の様式が多少異なったとしても、共通するのは必ず赤色で囲った司法書士報酬緑色で囲った実費に分かれているところです。緑色で囲った実費はどこに頼んでも一緒なので比較対象にはなりません。青色で囲った部分は司法書士報酬と実費の合計額となります。
 
今回はご自宅の土地及び建物(評価額合計1000万円)の相続登記にかかる費用報酬の見積書として作成しております。
上記見積書「手続きの種別」にはどのような手続きが含まれるのか、また実費はいくらかかるのか順に見ていきましょう。
なお、「手続きの種別」の分け方・記載方法は事務所によって全く異なることもありますのでご注意下さい。

①所有権移転登記(相続)・・・登記の申請から完了に至るまでの一切の手続きを指します。実費は不動産の評価額×0.4%が登録免許税としてかかります。今回は評価額1000万円ですので登録免許税4万円となります。

②戸籍・除籍・住民票等請求・・・登記申請に必要な戸籍(除籍、改製原戸籍)・戸籍の附票・住民票・名寄帳等の取得をご本人様に代わって司法書士が行います。実費は市役所に支払う戸籍等の取得にかかる手数料です。今回は除籍4通(750円×4通)、戸籍2通(450円×2通)、住民票1通(300円)、住民票の除票1通(300円)の合計額4500円を実費としております。手数料は役所によって多少異なります。郵送の場合手数料は小為替で支払いますので、小為替発行手数料が実費に含まれる場合もあります。

③遺産分割協議書作成・・・不動産を含む遺産分割協議書を司法書士が作成します。なお、遺産分割協議書に添付する印鑑証明書は代理人では取得できませんので、各相続人様にご用意して頂きます。従って、実費はかかりません。

④相続関係説明図作成・・・戸籍除籍などの原本を法務局から還付してもらうために作成します。還付してもらった相続関係説明図を含む戸籍等相続関係書類一式は預貯金口座の相続手続きにも使用することができます。

⑤登記情報閲覧・・・登記申請前に相続財産である不動産の権利関係を調べるためにインターネットを使って登記情報を閲覧します。相続人様から申告があった不動産以外にも被相続人の所有する不動産(私道等)を発見するために公図を閲覧(実費要)することもあります。実費は不動産一つにつき335円がかかります。今回は不動産2つを閲覧したとして670円としてます。

⑥登記事項証明書・・・登記申請後に相続人名義に変更されたことを確認しお客様にお渡しするために登記事項証明書を取得します。不動産一つにつき通常600円ですが、インターネットで申請取得すると480円となります。今回は不動産2つですので960円となります。

今回取り上げた見積書はあくまで一例です。
何度も申し上げますが、事務所によって「手続き種別」は全く異なることもありますので、
上記見積書は一つの参考程度にして頂ければと思います。

「赤色で囲った部分は司法書士報酬、
その他の部分は実費が記載されている。」
「結局赤色部分で囲った部分の合計額が司法書士の報酬である。」
「報酬以外に実費はどれぐらいかかるのか?」
「司法書士報酬の相場は?」

これらがわかると
見積書の理解はぐっと深まりますので
今回見積書の見方というテーマを取り上げてみました。

肝心の司法書士の報酬がいくらかかるのかという
大事な部分に全く触れていなかったですね。
今回のようなご自宅を遺産分割して相続する
比較的シンプルな案件であれば、
司法書士報酬の相場は6万円から10万円くらいだと思います。
今回のケースでは実費は46130円ですので、
トータルの費用報酬は約11万円から約15万円となります。
ご参考にして頂ければと思います。
 
 
 
 

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