相続放棄の申述の有無についての照会
よくあるケースとしては、
多額の借金のある被相続人が亡くなった事実は知っているが、
第一順位の相続人である子との交流がなく連絡がとれない。
子が相続放棄したかどうかはわからないが、
兄弟姉妹である後順位の相続人は早く相続放棄したいような場合です。
なお、被相続人の直系尊属は全員既に亡くなっているものとします。
このような場合、
兄弟姉妹である相続人が相続放棄するためには、
第一順位である子が全員相続放棄していなければなりません。
子が全員相続放棄したかどうか確かめる方法として、
家庭裁判所に対して照会することができます。
大阪家庭裁判所では、
相続放棄をした本人が、
相続放棄申述受理証明書を取得する際、
必要な事件番号を調べるために、
同照会手続きを利用することはできません。
相続放棄した本人であれば事件番号がわからなくても
相続放棄申述受理証明書を取得することができるからです。
事件番号を記載する代わりに、
被相続人の氏名・生年月日・死亡年月日等で特定します。
相続放棄申述の有無の照会手続き(大阪家庭裁判所の手続きに準ずる)
照会先の家庭裁判所
被相続人の最後の住所地を管轄区域とする家庭裁判所。
▢ 大阪家庭裁判所
大阪市,池田市,箕面市,豊能郡(豊能町,能勢町),豊中市,吹田市,摂 津市,茨木市,高槻市,三島郡島本町,東大阪市,八尾市,枚方市,守口市, 寝屋川市,大東市,門真市,四條畷市,交野市
▢ 大阪家庭裁判所堺支部
堺市,高石市,大阪狭山市,富田林市,河内長野市,南河内郡(太子町,河 南町,千早赤阪村),羽曳野市,松原市,柏原市及び藤井寺市
▢ 大阪家庭裁判所岸和田支部
岸和田市,泉大津市,貝塚市,和泉市,泉北郡忠岡町,泉佐野市,泉南市, 阪南市及び泉南郡(熊取町,田尻町,岬町)
照会することができる方
▢ 相続人(相続放棄申述を受理された方は相続人に該当しませんが、先順位の相続人が相続放棄したかどうかわからない後順位の相続人は相続人に該当します。)
▢ 被相続人に対する利害関係者(債権者等)
照会手数料
不要。
事前に用意するもの(相続人が照会する場合)
→照会書等は大阪家庭裁判所ホームページよりダウンロードできます
▢ 照会書(必要事項を記入します。)
▢ 目録(必要事項を記入します。)・・・原本1通及び写し1通が必要
※照会書及び目録の作成について 記入の際,戸籍(日本国籍を有しない方については,住民票の写し,死亡届記 載事項証明書,死亡した外国人に係る登録原票の写し,家族関係登録簿,親子関 係公証書又は父母の記載のある出生証明書等のいずれか)の記載どおり正確に記入してください。 なお,照会対象者の氏名に婚姻又は養子縁組等による変動がある場合には,旧姓等も必ず記入してください。 また,調査は記入された情報に基づいて行います。 |
▢ 被相続人の死亡が記載されている戸籍(全部事項証明書)のコピー
▢ 被相続人の最後の住所地の住民票の写し(本籍記載のもの)のコピー(保存期間の経過等により取得できない場合には,その旨の証明書及び被相続人 の最後の住所地に関する事情説明書)
▢ 照会者が被相続人の相続人であることを確認できる書類(戸籍等)のコピー・・・兄弟姉妹が相続人である場合は、被相続人の両親と兄弟姉妹の両親が一致していれば両親の出生から死亡までのつながる戸籍まで集める必要はありません。
▢ 照会者が当該相続人本人であることが確認できる公的書類(運転免許証, パスポート等)のコピー
▢ 照会者の宛先宛名を記載し、郵便切手を貼付した返信用封筒。
調査対象の期間について
相続放棄の申述がなされた後、30年を経過したものについては、調査不能です。
▢ 大阪家庭裁判所
1.被相続人の死亡日が平成11年1月1日以降の場合
平成11年1月1日から調査日の前日まで
2.被相続人の死亡日が平成10年12月31日以前の場合
いわゆる第1順位の相続人については,被相続人の死亡日から,それ以外の相続人については,いわゆる先順位の相続人の相続放棄申述が受理された日から,それぞれ3ヶ月間。ただし,相続放棄の申述等が平成11年1月1日以降になされているときは,1と同じ期間で回答できることがあります。
▢ 大阪家庭裁判所堺支部及び同岸和田支部
1.被相続人の死亡日が平成18年1月1日以降の場合
平成18年1月1日から調査日の前日まで
2.被相続人の死亡日が平成17年12月31日以前の場合
いわゆる第1順位の相続人については,被相続人の死亡日から,それ以外の相続人については,いわゆる先順位の相続人の相続放棄申述が受理された日から,それぞれ3ヶ月間。ただし,相続放棄の申述等が平成18年1月1日以降になされているときは,1と同じ期間で回答できることがあります。
再照会の場合の添付書類の省略について
「相続放棄・限定承認の申述の有無等の照会」に対する回答から1年以内に同一の利害関係に基づいて再照会を行う場合には,前回「回答書」のコピーを添付すれば,添付書類等(返信用封筒を除く。)は,前記添付書類を省略できます。 ただし,照会者に関して変動があった場合(名称,代表者,住所の変更等)には,当該変動を確認できる資料の添付が必要です。