所有者が亡くなる前に、抵当権が消滅している場合

不動産の所有者が亡くなり、
登記事項証明書を確認したら
既にローンを完済した
抵当権が抹消されずに残っているケースがあります。

既に完済しておりますので、
実体上効力のない抵当権ですが、
きちんと抹消登記をしておかないと、
将来不動産を売りたくなった時に
すぐに売れなかったりしますので、
きちんと消しておきましょう。

この場合、
先に抵当権を抹消するべきか?
相続登記をするべきか?
という疑問が起こりますが、
特段抹消登記を急がなければならない理由がなければ
①相続登記
②抵当権抹消登記
の順番で申請するのがよいでしょう。
所有者が相続人に変わっても、
通常の抵当権抹消登記手続きと変わりありません。
所有者である相続人が権利者となって申請します。

相続登記をすぐにできない事情があり、
抵当権抹消登記を先に済ませておきたい場合は、
先に抵当権抹消登記をするのもよいでしょう。
添付書類に相続があったことを証する書面を添付する必要がありますが、
相続人の一人から申請することができます。

 

所有者が亡くなった後に、抵当権が消滅した場合

所有者が亡くなり、
団体信用生命保険によりローンを完済した場合が、
代表的な例です。

この場合には、
相続開始後にローンを完済しておりますので、
①相続登記
②抵当権抹消登記
の順番で必ず申請しなければなりません。

→故人(被相続人)が団体信用生命保険に加入していた時の手続き

 

 

抵当権抹消登記と相続登記の申請順番(まとめ)

所有者が亡くなる前に抵当権が消滅している場合 所有者が亡くなった後に抵当権が消滅した場合
原則 ①相続登記→②抵当権抹消

例外 相続登記がすぐにできない場合は、

   ①抵当権抹消→②相続登記

例外なく①相続登記→②抵当権抹消