登記事項証明書の地目が公衆用道路、
固定資産税が非課税の場合
固定資産税評価証明書に非課税(0円)と記載され、
評価額が載っていない場合であっても、
不動産登記における登録免許税は非課税(0円)とはならず、
次の手順によって評価額を算出しなければなりません。
ただし、地域により算出方法が異なるケースがありますので、
事前に管轄する法務局に確認するようにしましょう。
1.公衆用道路の近傍宅地の指定を受ける。※① 2.近傍宅地の固定資産税評価証明書を取得する。 3.近傍宅地の1㎡あたりの金額を算出する。 4.3の金額に登記事項証明書に記載された公衆用道路の土地の面積を掛ける。 5.4の金額に100分の30を掛けた金額が評価額となる。※② |
※①地域により、法務局が近傍宅地を指定する場合と市役所が近傍宅地を指定する場合がありますので、事前に法務局に確認しましょう。法務局が指定する場合は、市役所宛の固定資産税交付依頼書を作成し、当該書面に法務局の認証印をもらう必要がある地域もあります。
公衆用道路の土地と一緒に隣接の宅地も移転する場合は、当該宅地を近傍宅地とできることがありますので、可能かどうか法務局に確認しましょう。
※②5の評価額から1000円未満を切り捨てた金額が課税価格となります。そして、課税価格に登記の目的に従った所定の税率を掛けて登録免許税を算出します。
例えば相続登記であれば、課税価格に所定の税率1000分の4を掛け、100円未満を切り捨てた金額が登録免許税となります。ただし、1000円に満たない場合は、1000円となります。
公衆用道路が共有の場合は、5の評価額から移転する持分の割合を掛けて、持分の評価額を算出しておくことを忘れないようにしましょう。
登記事項証明書の地目が宅地、
固定資産税が一部公衆用道路で非課税の場合
区分建物の敷地である土地の一部が分筆されないまま公衆用道路となっており、当該道路部分については非課税と固定資産税評価証明書に記載されているような場合です。
例えば、登記事項証明書は宅地100㎡となっており、固定資産税評価証明書は宅地80㎡については評価額の記載がありますが、20㎡については公衆用道路のため非課税と記載されているとしましょう。この場合、道路部分20㎡についての評価額はどのように求めたらよいのか問題となります。こういったケースであれば、評価額の記載されている宅地80㎡につき1㎡あたりの金額を算出し、これに道路部分の土地の面積20㎡を掛け、さらに100分の30を掛けて評価額を求めることができることがあります。ただし、この扱いが認められるかどうかは事前に管轄する法務局に必ず確認するようにしましょう。
登録免許税の計算方法一覧