登記原因証明情報

 
1.登記申請情報の要項
(1)登記の目的 所有権一部移転※①
(2)登記の原因 平成〇〇年〇月〇日贈与※②
(3)当 事 者 権利者
       大阪府寝屋川市〇町〇〇番〇号
        持分9分の1 寝屋川 信也
       大阪府門真市〇町〇番〇号
        持分9分の1 門真 正司
         義務者
      大阪府八尾市〇〇三丁目〇番〇号
         八尾 義伸
(4)不動産の表示 
    所  在 高槻市〇〇一丁目
    地  番 〇〇〇番〇〇
    地  目 宅地
    地  積 134.78㎡
 
 
2.登記の原因となる事実又は法律行為
(1)八尾義伸は、平成〇〇年〇月〇日、本件不動産の所有権の一部につき、寝屋川信也、門真正司に対し、各9分の1ずつを贈与する意思を表示し、寝屋川信也、門真正司はそれぞれこれを受諾しました。
(2)よって、本件不動産の所有権の一部は、同日、八尾義伸から、寝屋川信也、門真正司に対し、各9分の1ずつ移転しました。
 

平成〇〇年〇月〇日  
  大阪法務局北大阪支局 御中
 
上記の登記原因のとおり相違ありません。
 
 
 (義務者)
   住所 大阪府八尾市〇〇三丁目〇番〇号              
   氏名  八 尾  義 伸   ㊞※③

 
私は、登記原因証明情報を作成する際は、
A3用紙一枚に収まるようにしております。
A4用紙だと二枚になってしまうことが多く、
二枚になった場合には、
契印する必要がありますので、
その手間を減らすためです。
本件はA4用紙一枚に収まりましたので
A4用紙で印刷するように設定しております。

また、上記登記原因証明情報には、
権利者の記名押印が記載されておりません。
贈与契約書には権利者義務者の双方が、
署名捺印して頂く必要がありますが、
登記申請のために作成する登記原因証明情報は、
義務者からのみご署名ご捺印を頂くようにしております。
権利者の記名押印がなくても、
登記手続き上は問題ございません。
義務者の捺印はお認印でも大丈夫ですが、
登記原因証明情報の重要度を考慮すると
実印を捺印する方が望ましいでしょう。
 

※①同じ不動産につき繰り返し贈与する場合、2回目以降は、「〇〇持分一部移転」もしくは「〇〇持分全部移転」となります。

※②贈与契約を締結した日付を記載します。

※③お認印でもかまいませんが、実印が望ましいでしょう。

 

登記原因証明情報のWordファイルダウンロード

登記原因証明情報(贈与)のひな形のWordファイルダウンロード 
A4用紙で印刷するように設定しております
 
 

 

登記原因証明情報のひな形一覧

▢ 売買による所有権移転登記
▢ 贈与による所有権移転登記
▢ 贈与による所有権一部移転登記
▢ 財産分与による持分全部移転登記