長男が亡くなった後も、長男の妻と子が義理の父名義の自宅に義父母と一緒に住んでいるケースです。
よくあるケースではないでしょうか?
長男の妻は長男が亡くなった後も、介護が必要な義理の父母の面倒を自分の両親であるかのように献身的に介護しています。
一方で、義父母の実の息子である次男はもう何年も実家に帰ってきておりません。
このような現状ですから、義父は、自分が亡くなった後は、この自宅を含め遺産を長男の妻にも分けてあげたいと考えております。
【質問】
長男の妻は義父の相続人として、遺産を取得することができるのでしょうか?
【回答】
残念ながら、長男の妻は、義父の養子となっていない限り、義父の相続人ではありませんので、遺産につき一切何も相続することはできません。当然、遺産分割協議にも参加することはできません。また寄与分についても、相続人ではありませんから、認めることはできません。
寄与分とは? 被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について、特別に寄与(貢献)した場合に、本来取得できる法定相続分に加え、その人が寄与した財産を取得させることによって相続人間の公平間を保つ制度。寄与分を主張するためには、前提として、相続人である必要があります。 |
義父の相続人に長男の妻は含まれていないことがわかりました。
何も対策を講じなければ、義父の相続人は、義母(相続分割合4分の2)、次男(相続分割合4分の1)、孫(相続分割合4分の1)の3人となります。
そこで、相続人でない長男の妻に義父の遺産を分けてあげるにはどうしたらよいか考えてみましょう。
こういった場合は、遺言書を作成して、義父の遺産を長男の妻に遺贈することによって、遺産を分けることができます。また遺言書は、相続人間における遺産の分け方も決めることができますから、自宅については次男を共有者に含めないようにして、次男には他の遺産を相続させるようにするのが望ましいでしょう。もし次男に自宅を相続させて共有者としてしまうと、次男は同居していないため、不動産を売却したいと言い出してくるかもしれませんから。
今回のケースのように息子が亡くなっている場合や、息子が生きている場合も、
介護で貢献してくれる息子の妻に遺産を分けてあげたいと思うケースは多いと思います。
もちろん娘の夫が介護で貢献してくれるケースもあるでしょう。
しかしどれだけ介護で貢献しても、何も対策をしなかったら、子の妻(夫)には相続する権利が一切ありません。
こういったときには是非とも「遺言書を書いてほしい。」と思うのです。