私が相続できる相続分の割合(法定相続分)は?

故人の遺産をどのように分配するべきか、相続人全員で話し合いをする前提として、

そもそも相続人が誰であるのか?

自分が法律上主張できる相続分の割合はいくらであるのか?

他の相続人の相続分割合はいくらか?

これらを知らなくては正しい遺産分割協議を行うこともできません。

正しく公平な遺産分割協議を成立させるために、

次のYES/NOチャートを使って、

相続人は誰になるのか?

各相続人の相続分割合はいくらか?

答えを導いてみましょう。

相続人は誰になるか?その相続分の割合は?

相続人は誰になるか?

故人に配偶者(妻又は夫)がいる場合といない場合でまず大きく2つに分かれます。

1.故人に配偶者がいる場合は、次の順番で相続人が確定します。

第1順位 相続人は配偶者と子供※①

第2順位 相続人は配偶者と両親※②

第3順位 相続人は配偶者と兄弟姉妹※③

第1順位がいる場合は、第2順位は相続人となりません。また第1順位がおらず第2順位がいる場合は、第3順位は相続人となりません。第1順位も第2順位もいない場合はじめて第3順位が相続人となります。配偶者は常に相続人となりますので、故人に子供も父母も兄弟もいない場合は配偶者のみが相続人となります。

※①子供は養子も含み、子供が亡くなっている時はその孫が代襲相続します。孫も亡くなっている時はひ孫が代襲相続します。代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは相続人が故人より先に亡くなっているために、その相続人の子が代わりに相続することをいいます。

※②父母が亡くなっている時は、祖父母が相続します。父母のどちらかが存命の場合は、祖父母が相続することはありません。その場合には、父または母が単独で相続します。父母、祖父母ともに全員が亡くなっているが、曾祖父母が存命の場合は曾祖父母が相続することになります。このように前の代に遡って、存命の者がいればその者が相続します。

※③兄弟姉妹は、実子がある親が養子を取った場合の実子と養子の兄弟関係も含みます。兄弟姉妹が亡くなっている時は、甥または姪が代襲相続します。しかし、甥または姪が亡くなっている場合は、さらにその子が代襲相続することはありません。この点が※①の子の子(孫)が亡くなっている場合に、その子(ひ孫)が代襲相続する場合と異なります。兄弟姉妹の場合は一代のみ代襲相続すると覚えておきましょう。なお、兄弟姉妹には遺留分がないことも重要です。

 

2.故人に配偶者がいない場合は、次の順番で相続人が確定します。

第1順位 相続人は子供のみ※①

第2順位 相続人は父母のみ※②

第3順位 相続人は兄弟姉妹のみ※③

第1順位がいる場合は、第2順位は相続人となりません。また第1順位がおらず第2順位がいる場合は、第3順位は相続人となりません。第1順位も第2順位もいない場合はじめて第3順位が相続人となります。故人に子供も父母も兄弟もいない場合は相続人不存在となります。

※①②③は配偶者がいる場合の注意書きの内容と同じです。

各相続人の相続分割合について(法定相続分)

相続人がどのような割合で相続するかという法定相続分については、次のとおりとなります。

相続人 相続の割合
配偶者のみ  すべて
配偶者と子供  配偶者2分の1、

   子供2分の1(2人以上いる場合、等分)

配偶者と父母  配偶者3分の2、

   父母3分の1(2人以上いる場合、等分)

配偶者と兄弟姉妹  配偶者4分の3、

   兄弟姉妹4分の1(2人以上いる場合、等分)

子供だけ  すべて(2人以上いる場合、等分※④
父母だけ  すべて(2人以上いる場合、等分)
兄弟姉妹  すべて(2人以上いる場合、等分※⑤

※④子供が複数いる場合において、現妻または現夫との子供、前妻または前夫との子供、養子、認知している婚姻外の子供等、いかなる子供であっても相続分は等しく同じです(平成13年7月1日からの相続分について適用)。

※⑤兄弟姉妹が複数いる場合において、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1となります。※①の子供においてはいかなる子供においても相続分に差を設けていないことと比較して覚えておきましょう。