登記原因証明情報

 
1.登記申請情報の要項
(1)登記の目的 豊中卓也持分全部移転※①
(2)登記の原因 平成〇〇年〇月〇日財産分与※②
(3)当 事 者 権利者(甲)
        大阪府高槻市〇町〇番〇〇号
        持分2分の1 高槻 紗季
         義務者(乙)
        大阪府豊中市〇町〇番〇〇号
        豊中 卓也
(4)不動産の表示 
    所  在  高槻市〇町
    地  番  〇〇〇番〇〇
    地  目  宅地
    地  積  62.65㎡

    所  在  高槻市〇町〇〇〇番〇〇
    家屋番号  〇〇〇番〇〇
    種  類  居宅・車庫
    構  造  木・鉄筋コンクリート造セメント瓦葺3階建
    床 面 積 1階 34.62㎡
          2階 39.62㎡
          3階 40.20㎡
 
2.登記の原因となる事実又は法律行為
(1)甲と乙は、平成〇〇年〇月〇日※③、協議により離婚した。
(2)平成〇〇年〇月〇日、甲、乙の間において、乙は甲に対し本件不動産の乙持分全部を財産分与する旨の協議が成立した。 
(3)よって、本件不動産の乙持分全部は、同日、乙から甲に移転した。

平成〇〇年〇月〇日  
  大阪法務局北大阪支局 御中
 
上記の登記原因のとおり相違ありません。
 
 
 (義務者)
   住所 大阪府豊中市〇町〇番〇〇号              
   氏名  豊 中 卓 也   ㊞※④

 
私は、登記原因証明情報を作成する際は、
A3用紙一枚に収まるようにしております。
A4用紙だと二枚になってしまうことが多く、
二枚になった場合には、
契印する必要がありますので、
その手間を減らすためです。
したがって、本件の登記原因証明情報は
A3用紙で印刷するように設定しております。

また、上記登記原因証明情報には、
権利者の記名押印が記載されておりません。
離婚協議書には権利者義務者の双方が、
署名捺印して頂く必要がありますが、
登記申請のために作成する登記原因証明情報は、
義務者からのみご署名ご捺印を頂くようにしております。
権利者の記名押印がなくても、
登記手続き上は問題ございません。
義務者の捺印はお認印でも大丈夫ですが、
登記原因証明情報の重要度を考慮すると
実印を捺印する方が望ましいでしょう。
 

※①不動産の共有持分を財産分与する場合は、登記の目的は「所有権移転」ではなく「〇〇持分全部移転」となります。

※②日付は、財産分与の協議が協議離婚前に成立していた場合は「離婚届出日」、財産分与の協議が協議離婚後に成立した場合は「財産分与の協議が成立した日」となります。

※③協議離婚の届出の日を記載します。本件の場合は協議離婚の届出後に財産分与に関する協議が整った場合の登記の原因となる事実又は法律行為となります。協議離婚の届出前に財産分与の協議が成立した場合は、登記の原因となる事実又は法律行為記載の(1)及び(2)の時系列が逆となり、(3)は「離婚届出日」に〇〇持分全部が移転する内容とするようにしましょう。

※④お認印でもかまいませんが、実印が望ましいでしょう。

 

登記原因証明情報のWordファイルダウンロード

登記原因証明情報(財産分与)のひな形のWordファイルダウンロード 
A3用紙で印刷するように設定しております
 

登記原因証明情報のひな形一覧

▢ 売買による所有権移転登記
▢ 贈与による所有権移転登記
▢ 贈与による所有権一部移転登記
▢ 財産分与による持分全部移転登記