相続登記を申請する場合、登録免許税を計算するために、固定資産税評価証明書を添付する必要がありますが、申請する時期によっては、いつの年度の固定資産税評価証明書を取得すべきなのか迷う時期があります。
 
例えば、平成30年1月1日に登記申請する場合は、平成29年度の固定資産税評価証明書を使用することができます。一方で、平成30年4月1日に登記申請する場合は、平成30年度の固定資産税評価証明書が必要となります。
 
登記申請における固定資産税評価証明書の切替えの基準となるのは「毎年4月1日」です。
 
なぜなら、固定資産税評価証明書には、毎年1月1日での所有者住所・氏名、所在地番、地目、地積、評価額などが記載されますが、その年の4月1日から翌年3月31日までの1年間の不動産の固定資産税上の不動案評価額を証明するためのものだからです。
 
では、平成30年3月31日に登記申請する場合はどうでしょうか?もうおわかりですね。平成29年度の固定資産税評価証明書を使用することができます。
 

もう一度まとめておきましょう。
 
不動産登記における固定資産税評価証明書の使用できる年度の切替えの基準となるのは、
「申請日が4月1日以降かどうか」です。
「申請日が3月31日であれば、前年度」
「申請日が4月1日以降であれば、最新年度」
の固定資産税評価証明書が必要になるわけです。
 

もし、相続登記を平成31年4月1日前後で申請する場合において、既に平成30年度の固定資産税評価証明書を取得している場合は、申請を急いで、平成31年3月31日までにしたほうがいいかもしれません。登記申請が平成31年4月1日以降にずれ込むと、平成31年度の固定資産税評価証明書を再度取得する必要がでてきますし、不動産の評価額が変わってしまっている場合は、登録免許税の計算をやり直した上で登記申請書を作成しなければならないので注意しましょう。
 

登記申請日と固定資産税評価証明書の発行年度