相続登記に固定資産税評価証明書がなぜ必要か?

登録免許税の計算をするために必要となります。相続登記の登録免許税は、「不動産の価格×0.4%」となります。

固定資産税評価証明書に代わる書類はあるか?

法務局によっては、固定資産税納税通知書名寄帳でもよしとする場合があります。また、固定資産税評価証明書のコピーでもかまわない場合もあります。固定資産税評価証明書に代わる書類を提出する場合は、相続登記を実際に申請する管轄法務局にお問い合わせ下さい。

固定資産税評価証明書はいつの時期のものが必要か?

「毎年4月1日」を基準に最新年度のものが必要となります。

 

固定資産税評価証明書の取得方法

どこで取得できる?

不動産の所在地を管轄する市区町村役場で取得することができます。ただし、東京23区内は、都税事務所となります。不動産の所在地を管轄する法務局では取得できませんのでご注意ください。

北摂地域に不動産の所在地がある場合の請求先一覧
▢ 茨木市の場合
▢ 高槻市の場合
▢ 吹田市の場合
▢ 豊中市の場合
▢ 摂津市の場合
▢ 箕面市の場合
▢ 池田市の場合
▢ 豊能町の場合
▢ 能勢町の場合
▢ 島本町の場合

誰が請求できる?必要書類は?

★本人の場合
▢ 請求者の本人確認書類(免許証等)
★同居の親族の場合
▢ 請求者の本人確認書類(免許証等)
※同居の親族からの請求を認めていない役所もありますので、事前にご確認下さい。
★代理人の場合
▢ 請求者の本人確認書類(免許証等)
▢ 委任状(★下記参照。)
★相続人の場合
▢ 請求者の本人確認書類(免許証等)
▢ 被相続人の死亡が確認できる戸籍(除籍)謄本等
▢ 請求者が相続人であることを証する戸籍謄本等

★固定資産税評価証明書取得に関する委任状
 
固定資産評価証明書取得に関する委任状のひな形委任状Wordダウンロード

取得費用は?

市区町村役場によって異なりますが、土地・建物別々で1通200円から400円としている役所が多いです。また、土地・建物、1筆1棟追加するごとに概ね150円から200円追加でかかります。

事前に準備しておくこと

 固定資産税評価証明書を取得する際には、不動産の住所ではなく、土地の地番、建物の家屋番号が必要となりますので、事前に調べておく必要があります。相続登記する場合であれば、登記事項証明書を取得しておきましょう。地番などがどうしてもわからなかった場合には、交付申請書に「管轄する市区町村役場内の本人が所有するすべての不動産の固定資産税評価証明書がほしい。」旨を記入しておくと出してくれるときもあります。

 

窓口で取得する方法

市区町村役場の窓口に所定の交付申請書が備え付けてありますので、必要事項を記入の上、上記必要書類と一緒に提出します。交付申請書は各市区町村役場のホームページからもダウンロードすることができます。

相続人が被相続人が所有する固定資産に関する評価証明書を取得する場合を例に、
茨木市の固定資産税評価証明書の交付申請書をサンプルとして記入しましたのでご参考ください。

固定資産に関する諸証明交付申請書のサンプル

郵送で取得する方法

不動産が北摂地域の方は上記リンク先の市区町村役場のホームページから交付申請書をダウンロードします。その他の地域の不動産に関しましては、不動産の所在する市区町村役場のホームページから交付申請書をダウンロードしましょう。「〇〇市、固定資産税評価証明書」と検索をかければ該当する市区町村役場のホームページにたどり着くと思います。ホームページには郵送先も記載してありますので探しましょう。
 
郵送申請の際必要となる書類は以下のとおりです。
▢ 交付申請書(ホームページからダウンロードし、必要事項を記入しましょう。)
▢ 申請人の本人確認書類(免許証等)のコピー
▢ 定額小為替(ゆうちょ銀行で購入できます。お釣りは定額小為替で返してくれますので不足しないように多めに入れておきましょう。不動産が多くなければ定額小為替1000円を購入しておくとよいでしょう。)
▢ 切手を貼った返信用封筒
代理人の場合は
▢ 委任状
※代理人からの郵送請求はできない市区町村役場がありますので、事前にご確認をオススメします。
相続人の場合は
▢ 被相続人の死亡が確認できる戸籍(除籍)謄本等のコピー
▢ 請求者が相続人であることを証する戸籍謄本等のコピー