相続登記申請書類の綴じ方にはある一定のルールがあります。
法務局に実際に相続登記を申請する場合には、
登記申請書だけでなく、その他必要書類を一緒に提出します。
全ての書類をばらばらに提出すればよいのではなく、
書類の並べ方など提出方法にある一定のルールがありますので、
確認していきましょう。
並べ方順番リスト(典型的な一例)
★「相続関係説明図」を提出し、戸籍の原本の返却をもとめる場合
1 登記申請書
2 収入印紙貼付台紙
3 委任状(代理人申請する場合のみ。)
4 相続関係説明図
5 公正証書遺言書(コピー)
6 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票の除票(コピー)
7 不動産を相続される方の住民票または戸籍の附票(コピー)
8 固定資産税評価証明書(コピー)
9 戸籍謄本等(原本)
10 公正証書遺言書(原本)
11 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票の除票(原本)
12 不動産を相続される方の住民票または戸籍の附票(原本)
13 固定資産税評価証明書(原本)
★「相続関係説明図」を提出しないで、戸籍のコピーを提出し戸籍の原本の返却をもとめる場合
1 登記申請書
2 収入印紙貼付台紙
3 委任状(代理人申請する場合のみ。)
4 公正証書遺言書(コピー)
5 戸籍謄本等(コピー)
6 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票の除票(コピー)
7 不動産を相続される方の住民票または戸籍の附票(コピー)
8 固定資産税評価証明書(コピー)
9 公正証書遺言書(原本)
10 戸籍謄本等(原本)
11 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票の除票(原本)
12 不動産を相続される方の住民票または戸籍の附票(原本)
13 固定資産税評価証明書(原本)
いずれの場合も、登記申請書を一番上に置き、上記リストのとおり、順番に書類を重ねていきます。大きく4つのグループに分けることができますので、分かりやすく色分けしております。この色分けは後で説明する書類の綴じ方の理解にも役立ちますのでしっかり押さえておきましょう。
青色のグループ・・・登記申請書 赤色のグループ・・・添付書類のうち返却されない原本 緑色のグループ・・・添付書類のうち返却されないコピー オレンジ色のグループ・・・添付書類のうち返却される原本 |
上記リスト「相続関係説明図及び緑色のグループの書類」は「オレンジ色のグループの書類」を返却してもらうために提出するものです。
相続関係を証明するために収集した戸籍謄本等の書類が非常に多くなるケースでは、全てをコピーして提出するのは大変ですので、相続関係説明図一枚を提出すれば戸籍謄本の原本全てを返却してくれるという扱いとなっております。
しかし、公正証書遺言の場合には遺産分割協議や法定相続の場合と異なり、提出する戸籍謄本等の数は多くないため、相続関係説明図を提出せずに戸籍謄本等のコピーを提出するのもよいでしょう。
上記並べ方順番リストの順で書類を並べていく際、不足書類がないか確認していくこともとても大切です。
並べ終わりましたら、次は綴じ方を見ていきましょう。
登記申請書の綴じ方
1.「登記申請書+収入印紙貼付台紙」はホッチキスでとじて契印します。
2.「委任状、相続関係説明図」はホッチキスでとじないでそのままにしておきます。契印もしません。
3.原本(公正証書遺言書、住民票、固定資産税評価証明書等)を返してもらうためにコピーした各書類は表紙に「原本還付 原本に相違ありません 氏名 ㊞」と明記して全ての書類をホッチキスでとじて契印します。
4.戸籍謄本やコピーをとった原本(公正証書遺言書、住民票、固定資産税評価証明書等)はホッチキスでとじずクリアファイルにまとめておきます。
5.最終的に上記1から3までの書類をまとめてホッチキスでとじて、4の原本を入れたクリアファイルを添えて提出します。
★「相続関係説明図」を提出しない場合
1.「登記申請書+収入印紙貼付台紙」はホッチキスでとじて契印します。
2.「委任状」はなにもせずそのままにしておきます。
3.原本(公正証書遺言書、戸籍謄本、住民票、固定資産税評価証明書等)を返してもらうためにコピーした各書類は表紙に「原本還付 原本に相違ありません 氏名 ㊞」と明記して全ての書類をホッチキスでとじて契印します。
4.戸籍謄本やコピーをとった原本(公正証書遺言書、戸籍謄本、住民票、固定資産税評価証明書等はホッチキスでとじずクリアファイルにまとめておきます。
5.最終的に上記1から3までの書類をまとめてホッチキスでとじて、4の原本を入れたクリアファイルを添えて提出します。
役立つテンプレート
★「収入印紙貼付台紙」
※上記リスト2「収入印紙貼付台紙」として、登録免許税の収入印紙を貼るために使用することができます。
収入印紙貼付台紙(PDF)ダウンロード
★「別紙は原本と相違ありません。」と記載した表紙
※上記リスト緑色のグループの書類を提出する場合、単純にコピーを提出すればいいわけではなく、各コピーが原本と相違ない旨を明記し、また登記申請者の氏名を記入押印する必要があります。以下の表紙をつけることによって、2枚目以降のコピーは割印することによって「原本と相違ない。」旨の文言等を省略することができます。
不動産登記申請書の綴じ方一覧
▢ 遺産分割による相続登記
▢ 公正証書遺言による相続登記
▢ 法定相続分による相続登記
▢ 所有権登記名義人住所変更登記
▢ 抵当権抹消登記
▢ 登記申請書を同時に2件以上申請する場合