「敷地権化されていないマンションの土地」や、「マンションの集会所」など、多数の共有者がいることが予想される不動産の登記事項証明書を取得したら、登記事項証明書の量が100枚以上になってしまう場合があります。

書類の量が膨大で必要な情報を見つけるのが困難な上に、手数料も加算されてしまいます。

また、共有者の誰か一人に関する権利関係につき登記が申請されている間は、不動産全体について登記事件中となってしまい、当該不動産全体に関する登記事項証明書は一切取得することができません。

そのようなケースにおいて便利なのが、

「一部事項証明書」の取得です。

「一部事項証明書」では、目的である共有者持分の権利関係のみの証明書を取得することができるからです。「一部事項証明書」は「何区何番事項証明書」と呼んだりもします。

注意しなければならないのは、

「一部事項証明書」は、

「オンライン請求による方法」や、

「インターネットによる登記情報の取得の方法」では、

システム上の問題なのか取得することができないことです。

(この点、私としては、早くシステムが実装されることを願っております。)

したがって、現状、「一部事項証明書」を取得するには、直接法務局に、交付申請書を提出する方法しかありません。(郵送は可)

「一部事項証明書」の取得は、法務局で通常の登記事項証明書を取得するよりも待ち時間が長くなるケースが多いです。マンションに関する集会所や敷地に関する「一部事項証明書」を取得する場合には、該当する共有者の部屋番号や家屋番号を提供すると待ち時間が短縮されることがありますので調べておきましょう。

それでは、最後に「登記事項証明書交付申請書」を確認しておきます。

「交付申請書」は法務局に備え付けられてます。

また、ホームページより「請求様式1【PDF】」からダウンロードで取得することもできます。

 

登記事項証明書交付申請書(サンプル)

サンプルは、「高槻市〇〇一丁目125番地7 家屋番号125番7 のマンションの集会所」の共有持分高槻太郎に関する権利関係の「一部事項証明書」を取得する場合とします。窓口で申請する際に、共有者のマンション専有部分の部屋番号や家屋番号の情報を提供するとよいでしょう。

不動産共有持分の一部事項証明書交付申請書