公証役場で遺言書を作成するためには、
1.ご自身で直接公証役場に依頼する場合と、
2.司法書士などの専門家を介して公証役場に依頼する場合
があります。
ご自身で直接公証役場に依頼した場合には、司法書士などの専門家へ支払う報酬は節約できますが、公証役場の手数料は省略することはできません。
また司法書士などの専門家を介して公証役場に依頼する場合には、専門家へ支払う報酬に加えて、公証役場の手数料もお支払いいただく必要がありますので注意しましょう。
それでは、この公証役場の手数料がいくらかかるのか詳しく見ていきましょう。
公証役場へ支払う手数料は全国どこの公証役場でも同じ
公正証書遺言の作成費用は、以下のとおり手数料令という政令で定められておりますので、全国どこの公証役場で作成しても同じです。
遺言の対象となる財産 | 手数料 |
100万円以下 | 5000円 |
200万円以下 | 7000円 |
500万円以下 | 11000円 |
1000万円以下 | 17000円 |
3000万円以下 | 23000円 |
5000万円以下 | 29000円 |
1億円以下 | 43000円 |
3億円以下 | 43000円+13000円×〇(財産が5000万円増えるごとに) |
10億円以下 | 95000円+1万1000円×〇(財産が5000万円増えるごとに) |
10億円を超える場合 | 24万9000円+8000円×〇(財産が5000万円増えるごとに) |
①財産を複数の人に相続または遺贈させる場合には、それぞれの人ごとに上記手数料がかかるので注意しましょう。その結果、財産を譲り受ける人が多くなれば手数料は増えることになります。例えば、2000万円を妻ひとりに相続させる場合の上記手数料は2万3000円となります。これに対し、同じ2000万円の財産を妻に1000万円、長男に1000万円に分けて相続させるとすると、上記手数料は1万7000円(妻に対し)+1万7000円(子に対し)=3万4000円となります。
②遺言の対象となる全体の財産が1億円以下の場合には、遺言加算といって、上記手数料の他1万1000円が加算されます。
③病院、ご自宅、老人ホームなど出張を希望される場合には、公証人の日当、交通費(実費)及び上記手数料の50パーセント(遺言加算分除く)がかかります。
④遺言書は、公証役場において原本、正本、謄本を各1部作成しますが、原本を除き、正本及び謄本は遺言者に交付されます。正本及び謄本の交付につき遺言書1枚あたり250円の手数料が必要となります。原本は公証役場に保管されますが、原本についても所定の枚数を超える場合には1枚あたり250円の手数料が必要となります。
⑤その他、証人2人が用意できない場合には、公証役場にて証人を用意してもらうこともできますが、各証人へ支払う手数料も必要となります。証人1人につき約1万円です。
いろいろな事例における公正証書遺言手数料の計算例
なかなか公正証書遺言手数料の計算式を理解するのは難しいと思いますので、例を挙げて実際に計算してみましょう。なお、正本謄本の各枚数は4枚として計算しております。また証人の手数料に関しては、遺言者が用意したとして省いております。
①妻に3000万円相続させる場合
手数料2万3000円+遺言加算1万1000円+正本謄本交付手数料2000円=3万6000円
②妻に2000万円、長男に1000万円相続させる場合
手数料2万3000円+手数料1万7000円+遺言加算1万1000円+正本謄本交付手数料2000円=5万3000円
③妻に2000万円、長男に1000万円相続させる。妻が亡くなっていた場合には、妻に相続させるとした2000万円を長男に相続させるとする予備的遺言を定める場合
予備的遺言は手数料に影響しないため、上記②と同じ。
④妻に2億円を相続させる場合
全体の財産が1億円を超えますので、遺言加算がなくなりますので、
手数料6万9000円+正本謄本交付手数料2000円=7万1000円
⑤妻に2億円を相続させる場合(病院に出張を希望する場合)
手数料6万9000円+病床執務加算3万4500円+日当1万円+交通費実費2000円+正本謄本交付手数料2000円=11万7500円(日当及び交通費実費は事案により異なります。)