被成年後見人名義の池田泉州銀行の口座がある場合の
成年後見人の届出の手続きです。

なお本記事に関しては私司法書士が実際に行った1つの事例に基づいて作成しています。
従って、全ての成年後見人の方々が同様の手順で行えることを保証するものではありません。
予めご了承下さい。

事前に用意するもの

 

事前に用意するもの

▢ 被成年後見人の身分確認書類(マイナンバーカード等)

▢ 通帳 

▢ キャッシュカード 

▢ 成年後見人の身分確認書類(免許証等)

▢ 実印(司法書士の場合は職印)

▢ 印鑑証明書(司法書士の場合は職印証明書)※発行6か月以内のもの

▢ 成年後見登記事項証明書

▢ 成年後見人の銀行印として使用する印鑑

 

手続きの流れ

池田泉州銀行の成年後見人届出の手続きについては、
対象となる口座がある支店以外の支店でも手続きを行うことができます。
A支店の口座の成年後見人手続きをB支店で行うことができるということです。
ただし、できれば事前に電話がほしいとのことでした。

私は、ちょっと事情があって、事前に電話をすることができず突然来店してしまいましたが、
他の銀行と比べて、特段待たされたという印象もなく非常にスムーズに終わりました。
まだまだ非常にマイナーな成年後見人の届出の手続きは、銀行というよりは担当者の技量によるとこありますね。

池田泉州銀行のように、どこの支店の口座でも最寄りの支店で手続きができるのはほんとにありがたいです。
反対に、対象となる口座の支店でしか手続きが行えない銀行は早急に対応してほしいと思っております。

今後口座を利用するつもりはなく解約したいときは、被成年後見人が従前に利用していた銀行印があれば、成年後見人の届け出の手続きを経ずにできるので、非常に簡易に続きが終了します。もちろん、代理人を証明する書類として成年後見人届け出に必要な書類等は必要となります。

以上となります。参考にしてください。