「遺贈による所有権移転登記」は共同申請のため、前提登記の「所有権登記名義人住所変更登記」が必要
「相続による所有権移転登記」は単独申請に対し、
「遺贈による所有権移転登記」は共同申請となるため、
遺贈者の登記事項証明書上の住所と遺贈者の最後の住所が異なる場合には、
前提として、「所有権登記名義人住所変更登記」が必要となります。
そこで問題となるのが、
遺贈者は既に亡くなっているため誰が申請人となるのかという問題です。
登記研究145号によると、
「遺贈による所有権移転登記」の前提登記の「所有権登記名義人住所変更登記」の申請人は次のいずれの者でも差し支えないとしております。
▢ 遺言執行者
▢ 相続人
▢ 受遺者
遺言執行者の指定のある遺贈による所有権移転登記の前提として、当該不動産の表示変更の登記の申請人は、遺言執行者又は遺贈者の相続人(相続人全員又は保存行為としてその1人)のいずれでも差し支えなく、また、受遺者も債権者代位により申請することができる。(登記研究145号) |
本記事では、一番出番の多いだろう遺言執行者がする所有権登記名義人住所変更登記の書き方・ひな形についてご紹介したいと思います。
遺言執行者がする所有権登記名義人住所変更登記の書き方
登 記 申 請 書 登記の目的 所有権登記名義人住所変更 原 因 令和〇年〇月〇日住所移転※① 変更後の事項 住所 申 請 人 大阪府吹田市〇〇町〇番〇号 上記遺言執行者 大阪府高槻市〇〇町〇番〇号 添 付 書 類 登記原因証明情報※⑤代理権限証明情報※⑥ 令和〇年〇月〇日申請 登録免許税 金2,000円※⑧ 不動産の表示 所 在 高槻市〇〇町 所 在 高槻市〇〇町〇〇番地〇 |
※①除票又は戸籍の附票に記載されている住所移転の日付を記入します。届出の日ではありませんので注意しましょう。複数回住所異動している時は、遺贈者の最後の住所に移転した日付のみを記入します。住所の沿革が証明できない場合で上申書(印鑑証明書付)を添付する場合には相続人ではなく遺言執行者が署名捺印したものでよいと思います。権利証や課税通知書がある場合にはこちらで代用できるかどうかどうか事前に法務局に確認するようにしましょう。
※②遺贈者の最後の住所を記載することになります。登記事項証明書に記載される住所となりますので、住民票通り正確に記載しましょう。ただし、住所は都道府県名から、2丁目の場合は二丁目というように「~丁目」を記載する場合は固有名詞のため漢数字を使用するルールがあります。~丁目に続く〇番〇号は数字を使用します。都道府県名を省略できるのは都道府県名と市の名前が同一の場合です。マンション名についてはいれてもよいし、いれなくても大丈夫です。
(例)
〇 大阪府茨木市〇〇二丁目5番8号
〇 大阪市北区〇〇一丁目4番3号
✖ 茨木市〇〇二丁目5番8号
✖ 大阪府茨木市〇〇2丁目5番8号
✖ 大阪府茨木市〇〇二丁目五番八号
✖ 大阪府茨木市〇〇二丁目5ー8
※③住所は変更後の住所を記載します。
※④遺言執行者の住所氏名を記載し押印します。書類に不備があった場合に法務局から連絡がきますので、連絡先を記載します。携帯電話の方がご都合よろしければそちらをご記載下さい。連絡がくるのはあくまで書類に不備があったときです。申請が完了しても連絡はきませんので、登記が完了する予定日を登記申請の際、確認するようにしておきましょう。
※⑤登記事項証明書記載の住所から現在の住所までのつながりを証明できる除票または戸籍の附票を添付します。
※⑥遺言執行者の資格を証明するため遺言書および遺贈者が死亡したことがわかる戸籍謄本等を添付します。家庭裁判所により遺言執行者が選任されている場合には、遺言執行者の選任審判書を添付します。選任審判書を添付した場合には、審判書に遺贈者が死亡した旨の記載がありますので別途戸籍謄本等は不要です。
※⑦管轄は不動産の所在地によって決まっております。管轄の調べ方は、インターネットで茨木市の不動産であれば「茨木市、不動産管轄、法務局」、西宮市の不動産であれば、「西宮市、不動産管轄、法務局」のように「不動産が所在する市区町村名、不動産管轄、法務局」と入れて検索して頂ければ、法務局の不動産管轄のページに辿り着き確認することができます。
※⑧不動産1個につき1,000円となります。本件では2個のため2,000円となります。
登記申請書のWordファイルダウンロード
遺言執行者がする所有権登記名義人住所変更登記申請書(本人申請)のひな形のWordファイルダウンロード
遺言執行者がする所有権登記名義人住所変更登記申請書(代理人申請)のひな形のWordファイルダウンロード
不動産登記申請書のひな形一覧
★移転関係
▢ 敷地権付き区分建物の所有権移転登記(売買)
▢ 所有権一部移転登記(贈与)
▢ 〇〇持分全部移転登記(財産分与)
★名変関係
▢ 所有権登記名義人住所変更登記
▢ 所有権登記名義人住所変更登記(遺言執行者がする場合)
▢ 共有者の所有権登記名義人住所変更登記
▢ 共有者の所有権登記名義人住所氏名変更登記
▢ 共有者全員一括の所有権登記名義人住所変更登記
▢ 抵当権登記名義人住所変更登記
★抹消関係
▢ 抵当権抹消登記
▢ 抵当権抹消登記(共有者の一人から申請)
▢ 抵当権(あ)(い)抹消登記
▢ 古い抹消書類を使用する抵当権抹消登記
★設定関係
▢ 抵当権設定登記
★その他
▢ 所有権保存登記(建物表題部所有者名義)
▢ 抵当権変更登記(債務者の住所変更)
▢ 抵当権変更登記(免責的債務引受)