遺産分割協議書に添付する印鑑証明書が何年も前の古いものである場合
相続登記において、別の相続登記に使用した発行日が何年も前の古い印鑑証明書を、
今回の遺産分割協議に添付する印鑑証明書として使用できるか?
遺産分割協議が成立したのが平成30年3月5日だとします。
前の相続登記で使用した印鑑証明書(発行日が平成25年9月2日付)があるとして
これを遺産分割協議書に添付する印鑑証明書として使っても登記申請自体は問題ありません。
印鑑証明書自体には有効期限はありませんし、
登記上要求される遺産分割協議書に添付する印鑑証明書にも有効期限はないからです。
また別の事例として、
遺産分割協議が成立したのが10年前の平成20年3月5日とします。
この場合には、
相続人全員が用意した当時の印鑑証明書を使用して登記申請することができます。
当時は有効でありましたので全く問題ありません。
なお、遺産分割協議書に添付する印鑑証明書に期限はありませんが、
銀行や証券会社の相続手続きにおいては
原則印鑑証明書は発行日から3か月以内のものを要求されますし、
また不正防止のためにも、できる限り最新のものを取り直すべきでしょう。