未成年者が相続人に含まれるケース

例えば、若くして父が亡くなり、相続人が母と未成年の子供二人であるような場合において、父の財産である不動産の名義を全て母に変えたいとします。

このような未成年者が財産に関する法律行為を行う時は、通常は親権者が法定代理人として手続きをしなくてはいけません。
そうすると、不動産の名義を母に変えるための遺産分割協議を、母が二人の子供を代理して実質上母一人で決めてしまうことが許されるかという問題が起こりますが、これはできません。

子供が不利益を被る可能性があるからです。

この場合には、子供の利益を守るために、裁判所に二人の子供についてそれぞれ別々の特別代理人選任の申立てをする必要があります。選ばれた特別代理人が子供に代わって遺産分割協議を行います。

誰が特別代理人になれるの?

基本的には、相続人以外の成人であれば誰でもなることができます。

祖父や祖母といった親族がなることが多いですが、親族以外の方でもかまいません。誰もいなければ司法書士がなることもあります。

家庭裁判所への特別代理人の申立ては大変なの?

先ほど申し上げた通り、基本的に誰でも特別代理人になれるので、その選任について問題にはならないのですが、遺産分割協議の内容について子供達が不利益を受けていないかどうか裁判所はチェックします。
従って、なぜ母名義にする必要があるのか?合理的な理由を説明しなければなりません。当該理由が妥当であると判断されれば、母が全ての不動産を取得するような遺産分割協議が認められることもあります。

家庭裁判所への特別代理人選任申立に関する必要書類

1.特別代理人選任申立書
2.未成年者の戸籍謄本
3.親権者の戸籍謄本
4.特別代理人候補者の住民票
5.遺産分割協議書案
6.上申書(当該遺産分割協議が妥当である旨の説明したもの。)
7.遺産人関する証明書