遺言書の検認をする目的は何か?

公正証書遺言を除き、遺言書を発見した者又は保管する者(遺言執行者など)は、速やかに、家庭裁判所に申立てを行い、検認手続きをしなければいけません。

検認とは、偽造・変造を防ぐのが目的であって、遺言が有効かどうかを判断する手続きではありません。また遺言書が存在することを、相続人全員に知らせるという目的もあります。

ポイント

遺言書を偽造したり変造したりした相続人は、相続欠格として相続権を失うことになるので、検認の日現在における遺言書の状態を裁判所が記録して、その後偽造したり変造されたりしたらすぐにわかるようにしているわけですね。

裁判所は検認の申立てがなされると相続人全員に対して,実際に検認する日付を通知します。各相続人が出席するかどうかの判断は各相続人に任されますが、この時に遺言書が存在することを相続人全員が知ることになります。そして遺言書に封がされている場合は、検認する日に裁判所の職員、申立人及び相続人立会いのもと開封されますので、相続人全員が遺言書の中身を確認することができます。

なお、万が一封がされている遺言書を誤って検認する前に開封されてしまったとしても、遺言書の効力や相続人の資格が無効となることはありません。但し、遺言書を勝手に開封した場合は過料の定めがありますし、故意に遺言書を偽造したり変更したりした場合は、相続人としての地位を失いますので注意して下さい。

遺言書検認の申立てについて

1.申立人

・遺言書の保管者(遺言執行者など)

・遺言書を発見した相続人

2.申立先の家庭裁判所

遺言者の最後の住所地の家庭裁判所

3.申立てに必要な費用

・遺言書(封書の場合は封書)1通につき収入印紙800円

・連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。)

なお不動産や銀行の口座の名義変更には検認証明書が必要になります。検認証明書は収入印紙150円分が必要となります。

4.必要書類

共通書類としては以下のものが最低限必要です。別途案件により必要となる書類があります。

・遺言書検認申立書

・遺言者の出生から死亡までつながるの戸籍(除籍、原戸籍)謄本

・相続人全員の戸籍謄本

・遺言書のコピー(封がされていない場合)

なお、裁判所から相続人全員に通知を出すために相続人全員の住所を証明するために、住民票又は戸籍の附票の提出が必要になる場合があります。

検認日当日は、申立人は欠席することができませんが、申立人を除く相続人が出席するかどうかは各相続人の判断に任されております。欠席されても遺言の効力には何ら影響ありません。申立人は検認日当日、申立書に押印した印鑑と遺言書の原本を持参して頂くことになります。

遺言書検認についての注意点(まとめ)

  • 遺言書の検認はあくまで偽造・変造を防ぐのが目的であって、検認したことによって遺言書の有効を保証するものではありません。
  • 検認手続きは、相続人全員の立会いのもと(出席するかは任意)で検認するために、相続人全員に遺言書の存在が通知されます。またこのために申立人が、相続人全員の住所を調べる必要があります。
  • 検認手続きは、申立てだけで終わる手続きではなく、別途検認日が設けられてますので、手続きに少なくとも1か月の時間を要しますので注意です。