遺族年金とはどのような制度でしたか?
遺族年金とは、
1.故人が会社員・公務員であった場合には、遺族基礎年金及び遺族厚生年金
遺族厚生年金が支給されるのは遺族基礎年金より範囲が広く、故人に生計を維持されていた1.配偶者と子、2.父母、3.孫、4.祖父母の順で支給されます。支給される期間は限定されておらず30歳未満の妻を除き(30未満の妻は5年間)生涯受け取ることができます。また40歳以上の妻には65歳まで中高齢寡婦加算として支給額が上乗せされます。但し、遺族基礎年金との二重支給はされません。 |
2.自営業など国民年金に加入していた場合は、遺族基礎年金のみ
遺族基礎年金の趣旨は、残された遺族の子のための養育費です。 従って支給されるのは、故人に生計を維持されていた(1)子のある配偶者、または(2)子 に限定され、さらに支給される期間は、子が18歳になる年度末(3月31日)まで、子が障害年金の障害等級1級または2級の時は20歳になるまでとなります。 |
が遺族に支給される制度です。
遺族基礎年金の要件を満たさない場合の救済措置として、①寡婦年金と②死亡一時金が支給される制度もあります。あくまで遺族基礎年金が支給されない場合の補填と理解されるとわかりやすいかと思います。
①寡婦年金(かふねんきん)
要件を満たせば、60歳から65歳までの間支給される年金。 ②死亡一時金 要件を満たせば、一定額が支給される。 |
以上に述べました遺族年金として、
1.遺族厚生年金
2.遺族厚生年金の中高齢寡婦加算
3.遺族基礎年金
4.寡婦年金
5.死亡一時金
と遺族を保証する様々な制度がありましたが、
いずれも、法律上受給できるものを明確に定めており、相続財産ではないため、相続放棄しても受給することができます。