父、母、子供の三人家族で、

最初に父が亡くなったとします。

この時の相続人は、母と子供になりますが、

子供が相続放棄をしたので

父の遺産はすべて母が相続しました。

遺産のうち不動産の名義については父から母に変更しました。

その母が先日亡くなりました。

この場合、母の遺産である不動産を子供が相続できるのか?

というのが、今回のテーマです。

一度相続放棄で受け取らなかったので、その財産については

別の相続でも受け取れないのではないか?

と心配される方が多いようですが、大丈夫です。

全く問題なく相続できますので、ご安心ください。

もともと父の財産であったとしても、

母が相続してますのでそれは母の財産です。

母の死亡時に、一切の財産は全て唯一の相続人である子供が承継します。

つまり、子供が再度相続放棄しない限り、不動産に限らず、

母が父から譲り受けた全ての財産につき子供は相続することになります。