葬祭費・埋葬料とは?
葬祭費・埋葬料ともに、実際に葬儀を行った人(喪主)に支払われるお金です。
相続人に支払われるものではありません。
したがって、葬祭費・埋葬料は相続財産ではありません。
葬祭費及び埋葬料ともに、表現の違いはありますが同じ趣旨の制度です。
葬祭費と埋葬料、両方を受給できるわけではなく、
国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入していた場合は葬祭費、
健康保険に加入されていた場合は埋葬料が支給されます。
葬祭費は市区町村によって異なりますが、概ね3万円から7万円
埋葬料は上限5万円となっております。
いつどこで申請したらいいの?
申請できる期限は葬儀の日から2年以内です。
ただし、必要書類は基本的には喪主が誰であるか葬儀の日がいつであるかがわかる領収書・明細書があれば申請できるので、健康保険証を返却する時にまとめて申請するのがよいでしょう。
申請先は以下のとおりとなります。
葬祭費→市区町村
埋葬料→全国健康保険協会
茨木市役所に葬祭費の申請をする場合
茨木市の場合は、5万円が支給されます。
以下の書類が必要となります。
・お亡くなりになった方の後期高齢者医療被保険者証
・申請書(市役所窓口で発行します)
・葬儀の領収書・明細書(告別式の日・喪主の方のお名前が確認できるもの)
・振込み先のわかるもの(銀行通帳など)
・印かん(朱肉を使うもの)茨木市のホームページより引用
他の市区町村も基本的に必要書類は同じなので参考にしていただければと思います。
埋葬料の申請に必要な書類も基本的に同じです。