相続登記に添付する必要書類には、
1.戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍
2.住民票、戸籍の附票
3.除住民票、戸籍の附票の除票
4.遺産分割協議書に添付する印鑑証明書
などがありますが、これらに有効期限はあるでしょうか?
1.戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍
故人(被相続人)に関する戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍については、有効期限はありません。何十年も前のものであっても使用することができます。
各相続人に関する現在戸籍に関しても有効期限はありませんが、故人が死亡した後に取得したものである必要があります。故人が死亡した時に、各相続人が存命していることを証明する必要があるからです。
2.住民票、戸籍の附票
不動産を取得する相続人の住所を証する書面として添付する住民票または戸籍の附票については、有効期限はありません。
3.除住民票、戸籍の附票の除票
故人の同一性を証する書面として添付する除住民票及び戸籍の附票の除票についても、有効期限はありません。
4.遺産分割協議書に添付する印鑑証明書
こちらについても、有効期限はありません。遺産分割協議書作成時より前に取得した印鑑証明書であっても使用できます。
古い遺産分割協議書の場合には、当時発行した印鑑証明書を使用することもできます。
5.注意点
上記のとおりほとんどの添付書類につき有効期限がないことがわかります。
しかしこれは、転居しているにもかかわらず古い住民票を使用し、
旧住所で登記できるとか、遺産分割協議書作成時に既に無効な印鑑証明書を
使用できるとかそういった意味ではありません。
有効期限がないというだけで有効な書類である必要はあります。
相続登記のため法務局に提出した上記書類はすべて、
登記が完了すれば返却して頂けますので、
金融機関の相続手続きに再度使用して頂く流れとなります。
ただし、金融機関の相続手続きでは、
印鑑証明書については通常発行後3ヶ月以内のものを要求してきますので
有効期限には気を付けましょう。