相続が開始する時期によって、

相続人に配偶者がいる場合は、法定相続分が異なる場合があります。

以下の表は、現在相続が開始した場合における法定相続分を表しております。

第一順位 配偶者 2分の1 子 2分の1
第二順位 配偶者 3分の2 両親(直系尊属)3分の1
第三順位 配偶者 4分の3 兄弟姉妹 4分の1

(注)子、両親、兄弟姉妹が複数いる場合は、各相続分は均等割します。但し、兄弟姉妹については、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1となります。

 

昭和22年5月3日から昭和55年12月31日に相続が開始した場合、つまりこの間に、故人が亡くなった場合は、以下の表のとおりの法定相続分となります。

第一順位 配偶者 3分の1 子(直系卑属) 3分の2
第二順位 配偶者 2分の1 両親(直系尊属)2分の1
第三順位 配偶者 3分の2 兄弟姉妹 3分の1

(注)子、両親、兄弟姉妹が複数いる場合は、各相続分は均等割します。但し、兄弟姉妹については、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1となります。

(注)兄弟姉妹の代襲相続の制限はなし。(昭和23年以降)

 

現在と比べると、総じて配偶者の法定相続分が少ないことがわかります。

昭和55年民法改正によって配偶者の法定相続分が引き上げられたわけですね。

今後さらに配偶者の法定相続分が条件付で引き上げられることが予想されますので注目していきましょう。

さて、昭和55年以前の相続に関しては、法定相続分が異なることがわかったのですが、

「そんな前の相続なんて全然関係ないんじゃないの?」と思われるかもしれません。

しかし、不動産においては、曾祖父名義になったままで相続登記をせずに何十年もほったらかしなんてことはよくあることです。

曾祖父に関する相続登記の際、法定相続分を間違って登記申請しまうなんてことのないように、司法書士は特に気をつけなければなりません。

また相続登記未了の不動産を遺産分割協議で相続人の誰かが取得することになるとしても、法定相続分は遺産の分け方の目安となる大事な指標でもありますので、正確にしっかり押さえてから遺産分割協議を成立させることが大切です。

 

なお、昭和22年5月2日以前は、旧民法が適用となります。