法律が変わった?

嫡出でない子と嫡出子の相続分は同等となった

平成25年9月4日最高裁判所の違憲決定を受けて、

平成25年12月5日法律(民法)の一部が改正されました。

それまでの法律では

「法律上婚姻関係のない男女から生まれた子」=「嫡出でない子」といいます。

「婚姻関係のある男女から生まれた子」=「嫡出子」といいます

において、親の相続における相続分に違いがありました。

 

同じ子であるにももかかわらず、親の相続に関し「嫡出でない子」は「嫡出子」の半分しか相続分がないと法律で定まっておりましたが、個人の尊厳と法の下の平等を定める憲法に照らし最高裁判所がこれを違憲と判断し、「嫡出でない子」も「嫡出子」も同等な相続分となりました。

 

新法が適用されるのは平成25年9月5日以後に開始した相続となりますが、

平成13年7月1日~平成25年9月4日までに開始した相続についても、既に遺産分割が終了している等確定的なものとなった法律関係を除いて、嫡出子と嫡出でない子の相続分は同等として扱われることになります。