子供のいない夫婦が遺言書を書いてなかったらどうなるか?
子供のいない夫婦において、
最愛のパートナーが亡くなってしまった場合、
残された妻または夫がすべて相続すると思われていることが多いです。
夫婦一緒に築き上げてきた財産ですから、
そのように思われるのも納得できます。
しかし、
法律ではそのように定まっておりません。
子供のいない夫婦の相続人は残された妻または夫だけではないのです。
次のような家系図の子供のいない夫婦を例にあげてみましょう。
本人が妻のために遺言を書こうかどうか悩んでおります。
妻とともに法定相続人となるのは誰か?
次の表で確認してみましょう。
法律では次の順位で相続人及び相続分が確定します。
第一順位 | 配偶者 2分の1 | 子 2分の1 |
第二順位 | 配偶者 3分の2 | 直系尊属3分の1※① |
第三順位 | 配偶者 4分の3 | 兄弟姉妹4分の1※② |
※①直系尊属とは、直系という名のとおり、家系図でいえば縦のライン上にいる、自分より前の世代である、父母、祖父母、曾祖父母等を指します。複数人いる場合は、法定相続分3分の1を頭数で割ります。
※②兄弟姉妹が相続開始時に既に亡くなっており子がいる場合には、子が代わりに相続します。これを代襲相続(だいしゅうそうぞく)といいます。複数人いる場合は、法定相続分4分の1を頭数で割ります。
今回のケースでは第一順位の子がいませんので、
第二順位の妻(配偶者)+父母(直系相続)
もしくは
第三順位の妻(配偶者)+兄(兄弟姉妹)の組み合わせで相続人が確定します(図赤色部分)。
相続開始時に父母がいずれかでも存命であれば第二順位、
父母が両名なくなっていれば第三順位となります。
父母両名が亡くなっており兄も亡くなっている場合には、
その子である姪が兄の代わりに相続することになります。
この場合の姪はあくまで兄の代わりですので、
兄と全く同一の相続の地位である第三順位の法定相続分を相続します。
つまり妻とともに相続人となる可能性があるのは
父母、兄、姪となるわけであります。
それでは、父母、兄、姪が妻とともに相続人となる、
3つの組み合わせを次の相続関係図で確認しましょう。
1.直系尊属が存命の場合
2.直系尊属が亡くなっている場合
3.直系尊属・兄弟姉妹が亡くなっている場合
妻以外の相続人も、上記の相続分割合で遺産を受け取る権利を持っていますので、
上記のいずれかのケースの相続人全員に、
遺産相続の手続きに協力してもらうことになります。
具体的には、妻が全部相続するのであれば、
妻が全部相続してもよいかどうかについて、
遺産分割協議による相続人全員の同意を取りつける必要があります。
相続人が一人でも欠いた遺産分割協議は無効となります。
また相続人の中に、認知症の方がいますと、本人が遺産分割協議の内容を理解できないため、後見人を付けることなしに遺産分割協議を成立させることはできません。
そして、無事、遺産分割協議で全員の同意を得た後も、
預貯金口座、証券口座、不動産の相続手続において、
全ての書類に相続人全員が実印で署名捺印し、
相続人全員の印鑑証明書をそれぞれ添付する必要があります。
もし、妻が全部相続することに他の相続人が反対しますと、
全ての遺産をそれぞれの相続分割合で分配せざるを得ないでしょう。
両親はともかくとして、
兄弟姉妹とは長い間連絡もとってないことも多くあります。
「全く連絡もとってないのになぜ遺産の分配をしなくてはいけないの?納得できない。」
と争いの火種になる事もあるでしょう。
もちろん家族円満に遺産を分けられる場合もありますが、
いずれにしてもこれを解決する一番よい手段が
遺言書を書くことです。
遺言書は、残された最愛のパートナーへの最大の思いやり
夫婦お互いに、
どちらかが先に死亡してしまった場合には、
「妻に全財産を相続させる。」旨の遺言書
及び
「夫に全財産を相続させる。」旨の遺言書
をそれぞれ作成することによって、
上記の様々な相続問題を全て解決することができます。
なぜならば、
遺言書があれば、他の相続人の協力を得ることなしに
相続人である妻または夫が単独で全ての相続手続きをすることができるからです。
他の相続人との話し合いも、
他の相続人に実印で署名捺印してもらうことも、
もちろん印鑑証明書も必要ありません。
また遺言書は公正証書遺言で作成することを強くオススメします。
自筆証書遺言による場合は、
相続発生後、当該遺言書が要件を満たしているかチェックするために
家庭裁判所での検認の手続きを行わなくてはなりません。
この検認の手続きは相続全員の立会いのもとで行われます。
公正証書遺言による場合は、
家庭裁判所での検認の手続きは必要ありません。
相続発生後直ちに、
遺言書のみで妻または夫が単独で全ての相続手続きを行うことができます。
遺言書を作成する上で1点だけ気をつけたいこと
「妻に全財産を相続させる。」旨の遺言書を書いていたとしても、
侵すことができない相続人の権利が法律上定められております。
これを「遺留分(いりゅうぶん)」といいます。
遺留分は法律上相続人に保証する最低限の遺産を取得する権利とご理解下さい。
遺留分は、
直系尊属にはありますが、
兄弟姉妹にはありません。
したがって、
遺言書を作成する際に、既に相続人に直系尊属にあたる者がいないであろう場合には、
遺留分について考慮する必要はありません。
「妻に全財産を相続させる。」旨の遺言を作成しておくだけでそのとおりになります。
遺留分について考慮する必要があるのは以下のケースです。
遺留分は法定相続分の2分の1となりますので、
以下のケースであれば、12分の1ずつが遺留分となります。
遺留分を主張するかどうかはあくまで相続人に委ねられるため
相続人が文句を言わなければ
「妻に全財産を相続させる。」とした遺言もそのまま有効となります。
しかし、相続人が遺留分を主張してきたら、
遺留分にあたる遺産を支払わなくてはいけなくなります。
遺留分を主張できるものが相続人にいる場合には、
将来争いが生じるのを防ぐために、
予め遺留分に配慮した遺言書を作成しておくとよいでしょう。